全国:畜産ICT事業・楽酪GO事業

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経費補助率 0%

畜産 ICT 応援会議推進事業は畜産 ICT 応援会議が、畜産を営む者の実情に応じ、労働負担軽減・ICT 化に必要となる計画の策定や機械装置の選定を行う取組に対し、必要な経費を補助します。
また機械装置導入事業は労働負担軽減経営体が畜産 ICT 化応援計画に基づき ICT に対応した機械装置等を導入する場合に、その負担の軽減を図るため、当該機械装置の取得に必要な費用の一部を応援会議が助成する取組について、必要な経費を応援会議に対して補助します。

事業費


公益社団法人 中央畜産会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 畜産 ICT 応援会議推進事業 畜産 ICT 応援会議が、畜産を営む者の実情に応じ、労働負担軽減・ICT 化に必要となる計画の策定や機械装置の選定を行う取組
2 機械装置導入事業 労働負担軽減経営体が本要領本体第3の2の畜産 ICT 化応援計画に基づき ICT に対応した機械装置等を導入する場合に、その負担の軽減を図るため、当該機械装置の取得に必要な費用の一部を応援会議が助成する取組
3 推進指導事業 1及び2の事業の円滑な推進を図るため、事業実施主体が行う事業推進会議の開催や事業の推進、指導、調査等

2024/04/25
2025/03/31
機械装置を導入する者は、応援会議が作成した当該機械装置の導入に係る計画において、労働負担軽減経営体として位置付けられた、次のいずれかに該当する者とする。
(1)労働負担軽減経営体の対象者ア 乳用牛又は肉用牛を飼養する者(法人化しているものを除く。)イ 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体(農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)を含む。)をいう。)であって、その構成員に畜産を営む農業者を含むものウ 株式会社又は持分会社であって、畜産を含む農業を主たる事業として営むものエ 事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において、畜産を含む農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)オ 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人(定款において、畜産を含む農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)カ 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)キ 畜産を営む個人が構成員となっている任意団体であって、次の(ア)及び(イ)の要件を満たすもの(ア)畜産を営む個人が直接の主たる構成員であること(イ)当該団体の規約が次に掲げる事項の全てを満たしていることa 機械装置の導入を図ることにより応援計画の達成に資する旨の目的が定められていること b 代表者、代表権の範囲及び代表者の選任の手続が明らかにされていること c 意思決定の機関及びその方法について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと d 導入した機械装置の利用法が公平を欠くものでないこと e 収支計算書、会計帳簿を作成している等財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること

要望調査・実施計画書の承認申請に使用する様式等は公募ページからダウンロードできます。
提出書類を労働負担軽減経営体から応援会議に提出します。

公益社団法人 中央畜産会 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル9F Tel 03(6206)0840(代) Fax03(5289)0890
https://jlia.lin.gr.jp/ict-raku/

畜産 ICT 応援会議推進事業は畜産 ICT 応援会議が、畜産を営む者の実情に応じ、労働負担軽減・ICT 化に必要となる計画の策定や機械装置の選定を行う取組に対し、必要な経費を補助します。
また機械装置導入事業は労働負担軽減経営体が畜産 ICT 化応援計画に基づき ICT に対応した機械装置等を導入する場合に、その負担の軽減を図るため、当該機械装置の取得に必要な費用の一部を応援会議が助成する取組について、必要な経費を応援会議に対して補助します。

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