静岡県浜松市:外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
浜松市は、事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援します。
以下の経費が補助対象です。(申請年度中にかかった経費に限る。)
外国人材の住宅確保にかかる事業 社宅の賃料(上限6か月分)。ただし、外国人材から使用料等を徴収する場合は相当額を控除します。
※社宅とは、事業主が従業員に対し貸与する住宅のうち、事業主が不動産会社から事業主名義で賃貸する住宅をいいます。
外国人材の定着支援にかかる事業 通訳、翻訳、各種研修、日本語学習にかかる謝金、手数料、委託料、授業料等
■補助対象外経費
仲介手数料、敷金、礼金、その他の社宅の取得にかかる一時的な経費
社宅の維持管理にかかる経費
外国人材が自ら負担する経費
家具、家電、その他の備品に類するものの購入にかかる経費
業務上必要な資格取得を目的とした研修にかかる経費
他の公的制度による補助等を受けた経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■外国人材の住宅確保にかかる事業
新たに雇用した高度外国人材・介護人材に対する社宅の貸与
■外国人材の定着支援にかかる事業
新生活に伴う転居や生活・行政手続き等の支援
日本のビジネスマナーや雇用慣行等の理解促進に資する事業
日本の生活習慣・文化や制度の理解促進に資する事業
事業所内の多言語化や日本語学習等のコミュニケーション支援
■補助の対象にならない事業
過去に同一の外国人材について、この補助金の交付を受けた事業
市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
2024/06/06
2024/12/31
以下のすべての条件にあてはまる法人又は個人事業主が対象となります。
(1)浜松市内に主たる事業所を有する法人又は浜松市内で事業を営む個人であること。
(2)原則として、次のいずれにも該当する高度外国人材・介護人材を雇用する又は雇用を予定する者であること。
ア 申請年度中に新たに雇用される者であること。
イ 雇用期間が1年以上であること。
ウ 浜松市内に住所を有する者であること。
エ 勤務先が浜松市内であること。
(3)市税を完納していること。
(4)納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
高度外国人材とは、在留資格「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の者をいいます。
介護人材とは、在留資格「介護」及び介護福祉士の登録を受けた「特定活動(EPA)」の者をいいます。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
(1)暴力団
(2)暴力団員等
(3)暴力団員等と密接な関係を有する者
(4)(1)〜(3)のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
■申請
事業実施に先立ち、次のとおり補助金交付申請を行ってください。
提出先
持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出
〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)
申請期限
持参の場合:令和6年12月25日午後5時
郵送の場合:令和6年12月31日必着
【事業運営事務局】 公益財団法人浜松国際交流協会 〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内) TEL:053-458-2170
浜松市は、事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援します。
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