岐阜県山県市:令和7年度 カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月09日
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■太陽光発電設備
最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり50,000円を乗じた額(千円未満切り捨て)
ただし、最大出力は、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のどちらか低い方の数値とします。
■EMS(エネルギーマネジメントシステム)
エネルギーマネジメントシステムの価格(工事費込み・税抜き)の3分の2の額(千円未満切り捨て)
■高効率空調機器
高効率空調機器の価格(工事費込み・税抜き)の2分の1(千円未満切り捨て)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えを行う
2025/05/01
2026/01/30
次に掲げる1~5の要件をすべて満たす事業者
①市内で自らが事業を営む建物の敷地内に対象設備を設置する事業者(市内に事業所などを新築または購入し対象設備を設置する場合は、実績報告書の提出時までに市内に事業所を有している事業者)
②対象設備を設置する建物および土地を自ら所有していること。
③市税を滞納していないこと。
④補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助金などを受領していないこと。
⑤山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団や暴力団員など(役員など含む)でないこと。
※太陽光発電設備・エネルギーマネジメントシステムに対して補助金を申請する場合、次の1~6の要件も満たす必要があります。
FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと。
自己託送を行わないこと。
法令やガイドラインを遵守すること。事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) [PDFファイル/728KB]
発電した電力量の50%以上を、申請した事業所などの敷地内で自ら消費すること。
設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
■補助対象設備要件
◯全設備共通:商品化され、導入実績がある設備であること。
中古設備でないこと。
リース設備でないこと。
太陽光発電設備:増設、買い替えや設備改修でないこと。
◯EMS(エネルギーマネジメントシステム):太陽光発電設備と同時に設置する設備であること。
次の(ア)または(イ)のいずれかを満たすこと。
(ア)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明などの計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
(イ)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
◯高効率空調機器:従来の空調機器に対して30%以上の省CO2効果が得られる機器であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請する設備ごとに指定の書類を市民環境課環境政策室へ提出してください。
市民環境課 環境政策室 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階 Tel:0581-22-6828 Fax:0581-22-6850
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
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