愛媛県新居浜市:令和6年度 新居浜市中小企業振興補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
情報通信業,
飲食業,
卸売業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業
■共同施設設置事業
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。
■事業所設置事業
中小企業者が事業所を設置したとき。
■空き店舗活用事業
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。
■産業財産権取得事業
中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。
■人材養成事業
●中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。
●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。
■市場開拓及び催物等事業
●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。
●中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。
■生産性向上機器導入事業
中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。
■外国人人材活用
外国人を新たに雇用したとき。
雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。
■人材確保事業
中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。
中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。
■労働環境改善事業
中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。
(例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良
補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。
\補助金は、「中小企業振興審査会」において審査の上、交付することとなります。(例年11月頃、3月頃に実施をしています。)
2024/05/01
2025/03/31
中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの
・市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
・次に掲げる業種を営むもの
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
サービス業(他に分類されないもの)
・市税の滞納がないこと
事業完了後30日以内に申請書類を提出してください。
ただし、例外もございますので、詳しくは【新居浜市中小企業振興補助金の申請期限等について】をご確認ください。
申請書等の書き方、各制度ごとの添付書類等詳細は産業振興課までお問い合わせください。
産業振興課 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。
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