岩手県花巻市:新事業創出基盤施設卒業企業立地促進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 10%

花巻市新事業創出基盤施設(以下「施設」という。)を卒業した企業(以下「卒業企業」という。)の市内展開と定着を促進するため、市内に工場や事務所(以下「工場等」という。)を整備する経費へ補助金を交付します。

<工場等整備費用(取得の場合)>
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。

<工場等整備費用(賃貸の場合)>
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。

<移転費用>
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

<工場等整備費用(取得の場合)>
土地の取得又は造成に要する経費(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場等用の建物の取得又は建設の着手のあった場合における当該土地に限る。)、工場等の建設、取得及び改修に要する経費、対象事業に直接供する機械・設備等償却資産の取得に要する経費
<工場等整備費用(賃貸の場合)>
工場等の改修に要する経費、対象事業に直接供する機械・設備等償却資産の取得に要する経費
<移転費用>
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。


花巻市
大企業,中堅企業,中小企業者
花巻市新事業創出基盤施設を卒業した企業

2022/04/01
2023/03/31
施設卒業企業のうち、次のすべての要件を満たすもの。
・施設の使用期間の終了と同時に市内に工場等を整備すること。ただし、施設の使用期間の終了後に賃貸により市内に工場等を展開した者については、施設からの退去経過年数にかかわらず、新たに自己所有により市内に工場等を整備すること。
・新たに整備する工場等の公害の防止に関し、必要な事項を定めた花巻市との公害防止協定を締結していること。ただし、施設管理規則第2条に定める都市型産業に該当する場合を除く。
・これまでに本補助金の交付を受けていないこと。
・工場等を整備する事業に関し、花巻市における他の要綱に基づく補助金等の交付を受ける者でないこと。 ただし、施設の使用期間の終了後に賃貸により市内に工場等を展開していた者で、新たに自己所有により市内に工場等を整備する者にあっては、過去に工場等を整備する事業に関し、花巻市における他の要綱に基づく補助金等の交付を受けていないこと。

申請方法や詳細は 商工観光部商工労政課企業立地推進室へお問い合わせください。

花巻市 商工観光部商工労政課企業立地推進室 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9-30 TEL 0198-41-3537(ダイヤルイン) FAX 0198-24-0259

花巻市新事業創出基盤施設(以下「施設」という。)を卒業した企業(以下「卒業企業」という。)の市内展開と定着を促進するため、市内に工場や事務所(以下「工場等」という。)を整備する経費へ補助金を交付します。

<工場等整備費用(取得の場合)>
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。

<工場等整備費用(賃貸の場合)>
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。

<移転費用>
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

運営からのお知らせ