兵庫県神戸市:相談支援専門員定着支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

神戸市内における相談支援専門員の定着及び相談支援事業所の経営安定化による神戸市の相談支援体制の強化を図るために、相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内の相談支援専門員を雇用・配置している神戸市内の特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所へ補助金を給付します。
・補助対象期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、相談支援専門員として相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内とする。
例)令和6年4月1日で既に4年間勤務している場合は残り1年間が補助対象期間

補助対象となる相談支援専門員一人当たり月9,000円


神戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内の相談支援専門員を雇用・配置していること

2024/04/01
2026/03/31
以下の要件1と要件2のいずれも満たす必要があります。
◇要件1(利用者へのサービス提供について) ・補助対象となる相談支援専門員が、神戸市の支給決定者の計画相談を10件以上担当していること
◇要件2(相談支援事業所としての取り組み) ・基幹相談支援センターが開催する研修に原則毎回参加、障害者相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること ・区地域自立支援協議会における相談支援事業所を対象とした部会や災害に関する部会に参加すること ・神戸市における災害時要援護者支援の取り組みを実施すること(サービス等利用計画への災害情報記載等) ・神戸市からの依頼があれば、事業所として法定研修において演習講師を務めること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請時期
通年受付
※ 毎月10日までに申請いただければ、翌月下旬に交付決定通知を送付します。
お支払いは11月、5月の年2回です。
申請書類は、神戸市福祉局障害者支援課 相談支援・虐待対策担当までメールで提出してください。

神戸市福祉局障害者支援課 相談支援・虐待対策担当 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 メールアドレス:soudan_gyakutai@office.city.kobe.lg.jp 電 話:078-322-6332

神戸市内における相談支援専門員の定着及び相談支援事業所の経営安定化による神戸市の相談支援体制の強化を図るために、相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内の相談支援専門員を雇用・配置している神戸市内の特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所へ補助金を給付します。
・補助対象期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、相談支援専門員として相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内とする。
例)令和6年4月1日で既に4年間勤務している場合は残り1年間が補助対象期間

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