福島県いわき市:公共交通担い手確保事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本市では、原油価格の高騰に伴う事業経費の増加や、コロナ禍等による事業の縮小、高齢化に伴う運転手不足の深刻化など厳しい経営状況に置かれながらも、市民の移動手段に欠かすことができない公共交通の維持に取り組む公共交通事業者を支援するため、運転手の確保に要する費用の一部として、予算の範囲内で補助金を交付いたします。

補助対象となる経費は次のとおりです。

1.従業員の第二種運転免許取得に係る費用を負担する事業
内容:入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料(仮免許、補習に要する経費を除く)
※ただし、消費税および地方消費税相当額を除く
対象期間:補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までにおける第二種運転免許の取得及び第二種運転免許保有者に対して支給する一時金に係るものに限る。
(当該会計年度以外に支出した経費は対象外とする。)

2.既に第二種運転免許を保有する従業員を雇用する際、その従業員に対し、就職支度金を支給する事業
内容:就職支度金、入社支度金といった運転手の採用に係る一時金
対象期間:1.と同じ


いわき市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業については、次のどちらかに該当すること。
従業員の第二種運転免許取得に係る費用を負担する事業
既に第二種運転免許を保有する従業員を雇用する際、その従業員に対し、就職支度金を支給する事業(ただし、雇用開始前1年以内に、市内に本社若しくは営業所を有する事業所で運転手として勤務していた者を除く。)
 ※第二種運転免許取得日又は就職支度金支給日から3年以上の継続雇用が条件となるため、年1回雇用状況が確認できる書類の提出をお願いします。

2024/04/01
2025/03/31
1.事業を継続する意思があり、市税を滞納していない者
2.いわき市暴力団排除条例(平成24年いわき市条例第41号。以下「条例という。)第2条第1号に規定する暴力団又は条例第2条第2号に規定する暴力団員、条例第2条第3号に規定する暴力団員等、条例第2条第7号に規定する社会的非難関係者のいずれにも該当しないこと
3.次の各号のいずれかに該当するものとします。
・道路運送法第4条の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者で、市内に本社若しくは営業所を有し、かつ、市内を走行する路線バス又は高速バスを運行している事業者
・道路運送法第4条の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者で、市内に本社若しくは営業所を有する事業者
・道路運送法第4条の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定許可を含む)を受けているタクシー事業者等で、市内に本社若しくは営業所を有する事業者

■提出資料
補助金等交付申請書
交付申請兼実績報告内訳書【第1号様式】
同意書兼誓約書【第2号様式】
旅客自動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
従業員との雇用契約の内容が確認できるものの写し(雇用契約書等)
従業員の雇用保険受給資格者証の写し
第二種運転免許取得者及び保有者の運転免許証の写し
補助金の使途を称する領収書又は支払いが確認できる書類の写し
事業者が経費を負担したことが確認できる書類の写し
補助金の振込先が確認できる書類の写し

都市建設部 公共交通課 電話番号: 0246-22-1120 ファクス: 0246-24-4306

本市では、原油価格の高騰に伴う事業経費の増加や、コロナ禍等による事業の縮小、高齢化に伴う運転手不足の深刻化など厳しい経営状況に置かれながらも、市民の移動手段に欠かすことができない公共交通の維持に取り組む公共交通事業者を支援するため、運転手の確保に要する費用の一部として、予算の範囲内で補助金を交付いたします。

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