全国:医薬品安定供給支援補助金(医薬品安定供給体制緊急整備事業
上限金額・助成額19000万円
経費補助率
50%
厚生労働省では、現下で発生している大規模な供給不安に対して医療上の必要性の高い医薬品の増産等に必要な人件費及び設備整備の補助を行い、製造体制の強化を図るため、実施事業者を公募します。
補助率 設備整備事業及び人的体制整備事業ともに1/2(国1/2、事業者1/2)
補助基準額 ①設備整備事業 上限 1億9,000万円 ②人的体制整備事業 上限 1億9,000万円
①設備整備事業 ・設備整備費 対象となる医薬品(応募段階で承認申請中のものであって、令和6年度中に増産、供給開始がなされるものを含む)の増産に必要な設備購入費 ・付帯工事費 購入した設備を設置するために必要な工事費(必要最低限のものに限る) ※一般的な事務機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)、設備の稼働に必要な経費(消耗品費、借料及び損料、光熱水量等)、事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費、その他補助金の交付の目的を達成するために不可欠と認められない支出は補助対象経費とはなりませんのでご注意ください。
②人的体制整備事業 ・人件費 対象となる医薬品(応募段階で承認申請中のものであって、令和6年度中に増産、供給開始がなされるものを含む)の増産のために製造設備を稼働させるのに追加で必要となる人件費(賃金(基本給)、時間外労働手当等)
①安定供給体制確保のための設備整備事業 現在供給停止や限定出荷状態等となっている医療上必要性の高い医薬品について、その供給不安の解消に向けた増産又は製造再開に係る生産計画を策定して申請をした製造業者等に対し、当該生産計画の実施に当たって必要な製造設備の整備を行う事業
②安定供給体制確保のための人的体制整備事業 医療上の必要性が高いにもかかわらず、感染症等の拡大に伴い供給不安を引き起こしている医薬品の増産等に現に注力している企業のうち、さらに国からの増産要請を受けて対応する企業への人件費の支援を行う事業
2024/05/13
2024/06/14
設備整備事業及び人的体制整備事業共通
①日本国内に拠点を有していること ②本事業を的確に遂行できる組織、人員、経営基盤、資金等の管理能力を有していること ③厚生労働省等から補助金交付停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと ④本事業により製造した対象医薬品の全量について、国内で発生している供給不安を解消するために供給する事業者であること ⑤現在の生産体制・生産資源を最大限活用して対象医薬品の増産を図っている事業者であること ⑥交付申請日以前2年間において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)の規定に基づく行政処分を受けていないこと
事業計画書(別紙様式)を作成し、必要部数を提出期間内に提出してください。
提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課あて
※郵送の場合、封筒の宛名面には、「令和6年度(令和5年度からの繰越分)医薬品安定供給体制緊急整備補助金申請」と朱書きにより、明記してください。
医政局医薬産業振興・医療情報企画課 医薬品等管理係 TEL:03-5253-1111(内線4472) Mail:genyaku-soudan@mhlw.go.jp
厚生労働省では、現下で発生している大規模な供給不安に対して医療上の必要性の高い医薬品の増産等に必要な人件費及び設備整備の補助を行い、製造体制の強化を図るため、実施事業者を公募します。
補助率 設備整備事業及び人的体制整備事業ともに1/2(国1/2、事業者1/2)
補助基準額 ①設備整備事業 上限 1億9,000万円 ②人的体制整備事業 上限 1億9,000万円
関連する補助金