千葉県:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

(公益)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

・補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
・1企業あたりの補助額の上限は合計300万円
 例:特許100万円(2件)、商標60万円(1件)、計260万円(3件)を申請
※複数の補助事業者から採択されても問題はありませんが、1企業当たりの上限300万円は採択案件の合計額に適用されます。なお、同一案件について、(公財)千葉県産業振興センターと他の実施機関への併願(重複)申請はできません。

・外国特許商標庁への出願料

・国内代理人費用

・現地代理人費用

・翻訳費用


(公益)千葉県産業振興センター
中小企業者,小規模企業者
以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、冒認対策商標を含む商標)が対象となります。

2.外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。

3.当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。

4.交付決定日以降、令和6年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。

5.外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。

2024/07/02
2024/07/31
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業いいます。中小企業者には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者であること。

※地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後、フォローアップ調査に協力する中小企業者。

※過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、フォローアップ調査を提出していることが条件です。

○事前相談
申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。事前相談は、申請締切の2週間前までに、初回の事前相談を終えるようにして下さい。
事前相談の予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。

○申請書類の提出
申請書類は(公財)千葉市産業振興財団へ直接持参又は郵送してください。

[申請書類送付先]
〒260-0013
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能です。ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただきます。

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階 TEL:043-201-9506 FAX:043-201-9507 E-mail:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp(@マークを半角にしてメールをお送りください)

(公益)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

・補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
・1企業あたりの補助額の上限は合計300万円
 例:特許100万円(2件)、商標60万円(1件)、計260万円(3件)を申請
※複数の補助事業者から採択されても問題はありませんが、1企業当たりの上限300万円は採択案件の合計額に適用されます。なお、同一案件について、(公財)千葉県産業振興センターと他の実施機関への併願(重複)申請はできません。

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