石川県河北郡津幡町:自費解体制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年5月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体及び撤去した者に対して、費用を償還します。費用償還を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。
■対象となる家屋等
住家:罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定されたもの
住家以外の建築物:生活環境課に「被災証明書交付申請書」を提出し、写真判定の結果「半壊」以上と認定されたもの
※「被災証明書交付申請書」の受付を開始しました(下記関連ファイルよりダウンロードできます)。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
2024/04/01
2024/09/30
■償還の対象
(1)被災建築物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る被災家屋等の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの
(2)被災工作物等及び災害廃棄物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る所有者等と解体業者等との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの
必要書類の準備が整いましたら、役場生活環境課へ申請書類のご提出をお願いします。
※対象になるかわからない場合は、お問い合わせください。
生活環境課:TEL 076-288-6701
■申請書類の配布場所
〇津幡町役場 生活環境課
〇津幡町役場ホームページよりダウンロード
津幡町役場生活環境課 (076-288-6701)
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体及び撤去した者に対して、費用を償還します。費用償還を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。
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