滋賀県:地場産業・伝統的工芸品次世代魅力体験事業費補助金
2024年5月10日
地場産業、伝統的工芸品に対する興味、関心、共感の醸成を図り、将来の担い手(作り手、支え手、買い手)となる人材の育成・確保につなげることを目的に、県内小中高等学校が地場産業や伝統的工芸品製造事業者と行う体験学習等の取組について、補助を行います。
・報償費:講師謝礼、指導謝金等
・委託料:関係事業者等との委託契約に係る費用
※事業の遂行に直接必要な委託経費に限る
・費用弁償:講師等に支払う交通費・宿泊費等
※事業の遂行に直接必要な移動・宿泊に限る
・賃借料:会場使用料(付帯設備費を含む)、作品借料等
※事業の遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料、施設使用料に限る
・消耗品費:消耗品購入費(材料費を含む)、作品保険料等
※税抜き10万円未満のものに限る
※ 汎 用 性 が あ り 、 事 業終了後も引き続き財 産として利用できる物品は対象外とする。
(対象外例)パソコン、タブレット端末、スマートフォン、セキュリティソフト、空気清浄機等
・通信運搬費:作品等運搬費、郵送料等
※ 事業の遂行に直接必要な機材等の運搬経費に限る
・雑役務費:会場設営費、印刷製本費、コピー代金等
※ 自身で行うには不可能な専門的 ・ 技術的業務のみ第三者に外注できることとする
・負担金:イベント等の参加に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地場産業・伝統的工芸品製造事業者と連携して、製造工程等の体験学習等を行う取組が対象です。
※令和7年3月10日(月)までに事業完了・代金の支払いを行い、実績報告を行っていただく必要があります。
※消費税および地方消費税は補助対象外です
2024/04/26
2024/12/27
滋賀県内の県立学校を除く小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または特別支援学校
■申請から交付までの流れ
1 補助金交付申請(申請者から県へ)
(提出書類)※郵送または電子メール申請
〇補助金交付申請書(様式1)
〇事業計画書(別紙1)
〇収支予算書(別紙2)
〇口座振込依頼書(別紙3)
2 交付決定通知(県から申請者へ)
3 事業実施・完了
4 実績報告提出(申請者から県へ)
(提出書類)※郵送または電子メール申請
〇補助金実績報告書(様式4)
〇事業報告書(別紙4)
〇収支精算書(別紙5)
〇領収書等の写しなど事業完了がわかる書類
↓
5 額の確定通知(県から申請者へ)
↓
6 補助金支払い
滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課 電話番号:077-528-3791 FAX番号:077-528-4876 メールアドレス:fd00@pref.shiga.lg.jp
地場産業、伝統的工芸品に対する興味、関心、共感の醸成を図り、将来の担い手(作り手、支え手、買い手)となる人材の育成・確保につなげることを目的に、県内小中高等学校が地場産業や伝統的工芸品製造事業者と行う体験学習等の取組について、補助を行います。
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