福島県:民間団体活動支援事業補助金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 100%

福島県では地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築を目的として、様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性や配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を支援するための補助事業を実施します。
民間シェルター等1か所当たり、5,000千円を上限とし、事業費(交付金の対象経費に限る。)の10分の10を交付します。

事業費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間シェルター等が行う先進的な取組で次に掲げる事業。

(1)受入体制整備事業
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や住居場所の確保等の環境整備を行う事業

(2)専門的・個別的支援事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業

(3)切れ目ない総合的支援事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

2024/04/01
2024/04/19
次の要件をすべて満たす民間団体とします。

(1) 県内に事業所等を有すること。
(2) 事業の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(4) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと
   又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5) その他補助が適当でないと県が認める者でないこと。


なお、本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、以下を満たし、県が適当と認める場合には、対象団体として認められるものとする。
(1) 事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
(2) 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制及び事務所所在地やシェルター施設の存在が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
(3) 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
(4) 過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託等を受けて適切に完遂した実績があること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
応募書類の提出は、原則として、電子メールとし、件名を「福島県民間団体活動支援事業補助金応募(団体名)」(メール本文に団体名及び連絡先を明記)として提出してください。
なお、一部(公募ページ参照)ついては、Excelデータで提出してください。

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 福島県こども未来局児童家庭課(児童養護担当) メールアドレス jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp 電話番号 024-521-8665

福島県では地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築を目的として、様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性や配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を支援するための補助事業を実施します。
民間シェルター等1か所当たり、5,000千円を上限とし、事業費(交付金の対象経費に限る。)の10分の10を交付します。

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