宮崎県:ユニバーサルツーリズム受入環境整備事業費補助金/再募集
2024年4月25日
令和9年度に「全国障がい者スポーツ大会」が開催されることから、高齢者や障がい者、ベビーカーの家族連れなど、全ての人が制約を感じずに気兼ねなく楽しむことができる旅行(ユニバーサルツーリズム)の受入体制を強化することを目的としています。
■補助金の事前協議の開始について
県内の宿泊施設や観光施設において、施設改修又は機器の導入によってユニバーサルデザイン化の整備を行う場合、補助の対象となりますので、以下を御確認の上、手続をお願いします。
(1)施設改修によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設の敷地内において行うユニバーサルデザイン化のための工事を伴う整備事業に要する次に掲げる経費
<対象経費>
・設計監理費
・工事費(附帯工事費を含む。)
・備品購入費(整備事業を補完するために必要なものに限る。)
・その他必要と認める経費
(2)機器の導入によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設におけるユニバーサルデザイン化に資する機器の導入に要する次に掲げる経費
<対象経費>
・備品購入費
・その他必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の(1)及び(2)の事業が補助対象
(注1)他の国庫補助制度により当該事業の経費の一部を補助している事業その他施設整備として適当と認められない事業は対象外とする。
(注2)事業主体が民間事業者である場合は、補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
(1)施設改修によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設の敷地内において行うユニバーサルデザイン化のための工事を伴う整備事業
具体例は次のとおり。(例にないものについても、御相談ください。)
手すりやスロープの設置
出入口や廊下幅の拡幅
開き戸から引き戸への改修
段差解消
バリアフリールームへの改修
車いす利用者が利用しやすい浴槽への改修
トイレにおけるオストメイト用設備等の設置
車いす使用者用駐車施設の整備
(注意)事業の実施に当たっては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(バリアフリー法)等の関係法令や「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」等のバリアフリー化に関する基準等を踏まえること。
(2)機器の導入によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設におけるユニバーサルデザイン化に資する機器の導入
具体例は次のとおり。(例にないものについても、御相談ください。)
車いす
可動式スロープ
着脱式手すり
コミュニケーションボード
室内信号装置
シャワーチェア等の浴室内備品
2024/11/25
2024/12/10
補助金の交付対象となる者は、次の要件を満たす必要があります。
1.市町村、宿泊事業者又は観光事業者のいずれかに該当すること。
・「宿泊事業者」とは、宮崎県内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行なっている者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行なっている者及びこれに類する者は含まない。
・「観光事業者」とは、観光施設(専ら食事の提供のみを行う施設を除き、観光客の利用を念頭に置いた施設をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
2.県税に未納がないこと。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
4.前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
事前協議様式が公募ページからダウンロードできます。
「意向調書(令和6年度ユニバーサルツーリズム受入環境整備事業費補助金)」を宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課観光戦略担当へ提出してください。
■提出先
宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課観光戦略担当
住所:880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号県庁8号館2階
電話:0985-26-7104
ファクス:0985-44-4725
■提出期限
令和6年12月10日(火曜日)
宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課観光戦略担当 住所:880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号県庁8号館2階 電話:0985-26-7104 ファクス:0985-44-4725
令和9年度に「全国障がい者スポーツ大会」が開催されることから、高齢者や障がい者、ベビーカーの家族連れなど、全ての人が制約を感じずに気兼ねなく楽しむことができる旅行(ユニバーサルツーリズム)の受入体制を強化することを目的としています。
■補助金の事前協議の開始について
県内の宿泊施設や観光施設において、施設改修又は機器の導入によってユニバーサルデザイン化の整備を行う場合、補助の対象となりますので、以下を御確認の上、手続をお願いします。
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