全国:令和4年度補正予算 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金(地域マイクログリッド構築事業)

上限金額・助成額60000万円
経費補助率 66%

地域マイクログリッド構築事業は、以下2つの事業で構成されます。
地域マイクログリッド構築事業
導入プラン作成事業

地域マイクログリッド構築事業 導入プラン作成事業
補助対象設備 再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント(EMS)設備、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他 -
補助率 補助対象経費の2/3以内 補助対象経費の3/4以内
補助上限額 1申請あたり 6億円 1申請あたり 2千万円

 

<地域マイクログリッド構築事業>
再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント(EMS)設備、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他

<導入プラン作成事業>
人件費、諸経費


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<地域マイクログリッド構築事業>
日本国内において、一定規模のコミュニティ(※1)内で地域マイクログリッドの構築を図る事業であり、下記(1)~(7)の要件を全て満たす事業を補助対象事業(以下、「補助事業」という。)とする。

(1)原則、下記①~③の全ての設備の活用を含む地域マイクログリッドであること。(※2)
①再生可能エネルギー発電設備(※3) (※4)
②需給調整設備(※5)
③エネルギーマネジメント設備
(2) 系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドであること。(※6)
(3) 平常時から需給バランスのモニタリングまたは需給調整シミュレーションをおこない、かつ地域マイクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドであること。
 
(4) 当該コミュニティ地域の地方公共団体(※7)が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログリッドであること。
(5) 以下①~④を含む共同事業体(以下、「コンソーシアム」という。)(※8)にて運用される地域マイクログリッドであること。
①地方公共団体
②地域マイクログリッドにおいて活用する設備(補助対象設備以外を含む)を所有・活用する事業者
③当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
④その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
(6) 当該コンソーシアムの契約等で、下記①~④を含む目的及び運用規程等が定められている事業であること。
①当該地域マイクログリッドの構築範囲(地方公共団体が指定する防災に資する施設を含む)
②コンソーシアム各者の体制及び役割
③地方公共団体が示す防災上の位置付け
④運用規程
(7) 地域マイクログリッドの構築完了後1年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できる地域マイクログリッドであること。
※1 所有者の異なる建築物が複数存在する地域。
※2 既設設備の場合、本補助事業により取得した補助対象設備と共に善良な管理者の注意をもって管理、メンテナンスを行い、地域マイクログリッドの運用を行うこと。
※3 下記①~⑤のいずれか又は複数の再生可能エネルギー発電設備であること。
①太陽光発電設備
②風力発電設備
③バイオマス発電設備
④水力発電設備
⑤地熱発電設備
※4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条に基づく設備認定を受けた設備(以下、「FIT・FIP認定設備」という。)の場合、当該地域マイクログリッド内で活用される設備であること。但しその場合、当該再生可能エネルギー発電設備に係る経費は補助対象外とする。
※5 下記の①~④のいずれか又は複数の需給調整設備であること。
ただし、再生可能エネルギー発電設備が需給調整設備を兼ねる場合は導入を必須としない。
①蓄電システム
②業務用・産業用V2H充放電設備
③発電設備
④その他、需給調整設備としてSIIが認める設備
※6 災害等による大規模停電時に系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるエネルギーシステムは対象外とする。
※7 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体のうち特別区。
※8 当該地域マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約等により結成される共同体や任意団体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。

<導入プラン作成事業>
日本国内において、一定規模のコミュニティ(※1)内で地域マイクログリッドの構築に向けた導入プランの策定や、その実行可能性、採算性などの事業化可能性調査(以下、「FS調査」という。)を行う事業であり、下記(1)①~⑨及び(2)①~③の要件を全て満たす事業を補助対象事業(以下、「補助事業」という。)とする。

(1)導入プランの策定(必須)
導入プランの策定を行う事業者は、下記①~⑨の要件を全て満たすこと。
①下記ア)~ウ)の全ての設備の活用を含む地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。
ア) 再生可能エネルギー発電設備(※2)(※3)
イ) 需給調整設備
ウ) エネルギーマネジメント設備
②系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。(※4)
③平常時から需給バランスのモニタリングや、需給調整シミュレーションを行い、かつ地域マイクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。
④当該コミュニティ地域の地方公共団体(※5)が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。
⑤下記ア)~エ)を含む共同事業体(以下、「コンソーシアム」という。)(※6)にて運用される地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。
ア)地方公共団体
イ)地域マイクログリッドにおいて活用する設備を所有・活用する事業者
ウ)当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
エ)その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
⑥検討内容について専門家や関係者に諮問するとともに、申請内容に基づき本事業が計画的に実施されているかを確認するため、複数の外部有識者で構成される検討委員会を設置し、事業期間中に原則1回以上の委員会を開催すること。
⑦原則2024年度までの間に地域マイクログリッドの構築を開始(※7)することを前提とした、当該事業の導入プランを作成すること。(※8)
⑧地域マイクログリッド構築完了後1年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できる地域マイクログリッドの導入プランを作成すること。
⑨作成される導入プランに、下記ア)~コ)の内容が含まれており、実績報告時に成果報告書として提出できること。
 ア)地域マイクログリッドの対象区域
・対象となる地域の対象範囲及び災害等による大規模停電時の電力供給区域を明確に記載すること。
・地方公共団体が指定した防災に資する施設を、電力供給区域内に含むことが明確に示されていること。
 イ)地域マイクログリッドで構築するシステム詳細
・導入予定のシステム及び活用するエネルギー設備等を全て含めた全体のシステムの詳細を記載すること。
 ウ)地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細
・当該地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方法等について詳細を記載すること。
 エ)地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
・当該コミュニティ地域の地方公共団体も関与したコンソーシアム体制を具体的に記載すること。
 オ)災害等による大規模停電時の対応マニュアル
・災害等による大規模停電時において地域マイクログリッドの構築を行う際の、担務毎の対応事業者及び対応内容を具体的に記載すること。
 カ)地域マイクログリッド構築スケジュール
・実施スケジュールについて、各種許認可のスケジュールや設計施工、導入工事に係るスケジュールを記載すること。
 キ)地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策
・電気事業法等の関連法規との関連と、事業に与える影響及びその対策を記載すること。
 ク)平常時における需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画
・地域マイクログリッド構築が完了した後の、平常時における具体的な需給調整シミュレーションの方法を記載すること。
・災害対応訓練の実施計画について記載すること。
 ケ)地域マイクログリッドの安全面の担保
・当該地域マイクログリッド内の事故検知等、安全性について記載すること。
 コ)地域マイクログリッド構築における事業化可能性
・主に平常時における事業採算性、今後の資金調達の見通しについて記載すること。
・事業採算性の検討にあたって配電事業ライセンスへの参入可能性を調査する場合、構築する地域マイクログリッドを含んだ地域とすること。
・再生可能エネルギー発電設備等の平常時の活用方法(収益の確保方法を含む)を記載すること。
※1 所有者の異なる建築物が複数存在する地域。
※2 下記a)~ e)のいずれか又は複数の再生可能エネルギー発電設備であること。
a)太陽光発電設備
b)風力発電設備
c)バイオマス発電設備
d)水力発電設備
e)地熱発電設備
※3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条に基づく設備認定を受ける設備(以下、「FIT・FIP認定設備」という。)の場合、当該地域マイクログリッド内で活用される設備であること。
※4 災害等による大規模停電時に系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるエネルギーシステムの 導入プランは対象外とする。
※5 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体のうち特別区。
※6 当該地域マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約等により結成される共同体や任意団体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。
※7 関連設備の導入に係る工事の開始を指す。
※8 構築に至らない場合、事業実施を断念した適切な理由の報告を求めることがある。
(2)FS調査(任意)
導入プランの策定を行う事業者は、FS調査を実施することができる。FS調査を実施する事業者は下記①~③の要件を全て満たすこと
①本補助事業における導入プランの作成に必要な調査であること。
②調査内容に、下記ア)~エ)の内容等が含まれており、実績報告時に成果報告書として提出できること。
ア)再生可能エネルギー賦存状況の調査
イ)再生可能エネルギー利用状況の調査
ウ)再生可能エネルギー導入予定箇所の調査
エ)当該地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方法等に係る調査
③導入プランの策定に係る検討委員会において、FS調査結果についても協議すること。

2022/05/25
2022/06/10
【補助対象事業者】
<地域マイクログリッド構築事業>
補助事業で定めるコンソーシアムの所属者のうち、下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を本補助事業における補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。

①日本国内において事業活動を営んでいる法人又は個人事業主であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが提出できること。
②本補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※リースや賃貸借又はエネルギーマネジメントサービス事業により、補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備所有者と設備使用者が共同で申請を行うこと。
※補助対象設備の所有者が複数存在する補助事業の場合、事前にSIIに相談の上、申請を進めること。
③本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
④採用予定の蓄電システムのメーカー、その制御装置の供給事業者(プログラムの更新実施者を含む。)について、過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないことその他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。
⑤本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、当該地域マイクログリッドの運用のために必要な設備の活用を行う者であること。
⑥本補助事業により導入した設備の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。
⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。

<導入プラン作成事業>
補助事業で作成する導入プランにおいて想定する地域マイクログリッドの共同事業体(コンソーシアム)の所属者のうち、下記①~⑤の要件を全て満たす事業者を、本補助事業における補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。

① 日本国内において事業活動を営んでいる法人(地方公共団体を除く)又は個人事業主であり、本補助事業において補助事業を実施するもの(補助対象経費の直接負担者)であること。
※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが提出できること。
※ 委託契約等で民間会社に補助事業の一部を実施させる場合、当該委託内容について確定検査等により確実な実施確認及び関連資料の保管・管理体制が取れていること。
② 原則、補助事業で導入プランを策定する地域マイクログリッドにてエネルギーシステムを導入する予定の事業者であること。
※ エネルギーシステムとは、本補助事業で導入プランを策定する地域マイクログリッドにて活用する再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント設備(EMS設備)、需給調整力として必要な蓄電システム・発電設備・燃料タンク等を指す。
※ エネルギーシステムを導入する予定の事業者が複数存在する予定や、リースや賃貸借又はエネルギーマネジメントサービス事業によりエネルギーシステムを導入する予定の事業者と使用者が異なる予定の導入プランの場合、事前にSIIに相談の上、申請を進めること。
③ 本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
④ 地域マイクログリッド構築の進捗及び、構築後の設備等の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。
⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。

今年度からjGrants(電子申請システム)による申請が必要になります。
jGrantsによる申請手続きの方法は、下記をご参照ください。
なお、申請方法はgBizIDプライムアカウントが必要となりますので、お早めに申請をお願いします。
交付決定は交付申請書の受領後、1か月程度を目安に随時行う予定。

(一社)環境共創イニシアチブ TEL:03-3544-6125(受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00)
https://sii.or.jp/microgrid04/

地域マイクログリッド構築事業は、以下2つの事業で構成されます。
地域マイクログリッド構築事業
導入プラン作成事業

地域マイクログリッド構築事業 導入プラン作成事業
補助対象設備 再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント(EMS)設備、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他
補助率 補助対象経費の2/3以内 補助対象経費の3/4以内
補助上限額 1申請あたり 6億円 1申請あたり 2千万円

 

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