石川県輪島市:公費解体制度

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令和6年能登半島地震により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度「公費解体制度」を実施します。

※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。

【対象となる被災家屋等】
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫(課税されているもの)など)で、次の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。

①り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定された被災家屋等
 ※原則、り災(被災)証明書が発行された棟単位の建物ごととし、その基礎を含む地上部分の解体と一体的に解体工事を行なう。

②個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの。

③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの。


輪島市
中小企業者,小規模企業者
被災家屋等の所有者等からの申請に基づき、市が被災家屋等の解体・撤去等を行うものです。

2024/03/18
2024/11/29
被災家屋等の所有権等を有する者全員(例:相続未登記の場合、相続人全員)の同意等があり、権利者全員から必要書類の提出がなされなければ、原則として市が解体・撤去等を行うことはできません(又は、費用償還をすることができません。)。
事前に「登記事項(建物)全部事項証明書」を法務局で取得する等して、権利関係を十分御確認ください。

2つの区分による申請受付窓口を設けますのでご理解されたうえで、受付方法をお選びください。
(1)提出が必要な申請関係書類が全て揃っている方で当日、来られた方の受付順による申請受付【予約は必要ありません】
  ①当日は、必ず提出が必要な申請関係書類を全て揃えて持参してください。
  ②各受付施設の窓口受付で、氏名を記載し、整理券をお受け取りください。
  ③受付順番になりますので、長時間お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。
  ④順番が来ましたら、整理番号でお呼びしますので、お近くでお待ちください。
  ⑤大変混み合うことが予想されますので、原則、ご相談は受付しません。持参いただいた書類の確認を行なうのみとします。
  ⑥当日の受付者数の状況により、当日、受付を締め切る場合がございますので、ご了承ください。

(2)被災家屋等の所有者が異なる方やその他相談など時間を要すると思われる方【予約が必要です】
必ず事前に予約していただき、その予約した日時に申請に必要な書類を持参していただき申請手続きを行なってください。
予約方法は、下記の2種類の方法があります。電話での予約は混み合う場合がありますので、なるべくインターネット又はスマートフォンによる受付をご利用ください。
1.インターネット又はスマートフォンから予約方法
 (予約期間) 令和6年3月18日(月)午前9時から令和6年10月31日(木)午後4時まで 
        ※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。

以下のURLまたは公募ページのQRコードから読み込んで、フォームに必要事項のご入力をお願いします。
 URL  https://logoform.jp/f/gtbVf

2.電話による予約方法
 (予約期間) 令和6年4月1日(月)から令和6年10月31日(木)(土曜、日曜、祝日を除く)までの
        午前9時~12時、及び、午後1時~午後4時までの間 
        ※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。

 (連絡先)  公費解体予約受付専用窓口 0768-23-1186 
        ※ご注意:こちらの電話は、4月1日の電話予約の開始から開設となります。

■申請受付
1.受付期間  令和6年4月1日(月)から令和6年11月29日(金)まで
       ※現状での予定であり、今後、延長する場合があります。

2.受付時間  午前9時から午後5時までの間
3.受付場所  (1)輪島市役所新館 1階 総合案内横の会場
       〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地
       
       (2)門前総合支所 1階 防災研修室
       〒927-2192 石川県輪島市門前町走出町6の69番地

       (3)町野支所(輪島市立東陽中学校校舎内) 1階 防災研修室
       〒928-0215 石川県輪島市町野町粟蔵川原田33番地

(3月31日まで)輪島市コールセンター ☎0768-23-4872 (4月1日から)公費解体予約・相談専用電話 ☎0768-23-1186(直通)

令和6年能登半島地震により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度「公費解体制度」を実施します。

※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。

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