石川県七尾市:自費解体制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が石川県が別に定める基準に基づき積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
■償還の対象
(1)被災建物等の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る被災家屋等又は被災民有地の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日までに締結されたもの
(2)被災工作物等及び災害等廃棄物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者等と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日までに締結されたもの
■対象の被災家屋等
(1)罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(住家)
(2)申請(罹災届出証明書添付)による現地調査にて半壊以上と同等の被災を受けたと認めた被災家屋等(土蔵、倉庫、店舗、空き家などの非住家)
■被災家屋等
(1)被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
※公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
※当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
(2)被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
2024/02/05
2024/11/29
令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等
■申請窓口
パトリア4階 多目的ホール
期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日、祝日含む)
時間:午前9時から午後5時まで
郵送での申請はできません。窓口までお越しください。
手続きにお困りの方は行政書士にご相談ください
石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110) 対応時間:平日の午後1時~午後4時
市民生活部環境課 〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地 電話番号:0767-53-8421 ファクス番号:0767-53-3315
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
関連する補助金