京都府宇治市:浄化槽設置整備事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月14日
この制度は、宇治市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、河川、水路などの水質を浄化するために、し尿だけでなく、生活雑排水(台所や風呂、洗面所などの排水)もあわせて処理する合併浄化槽の設置費用の一部等を補助するものです。
(1) 本体設置費
浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)
(2) 宅内配管工事費
単独処理浄化槽又は汲み取り槽から浄化槽への転換に係る(1)の工事に付帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)
(3) 単独処理浄化槽又は汲み取り槽撤去費(以下、撤去費という。)
単独処理浄化槽又は汲み取り槽の撤去に必要な工事費(同一敷地内に浄化槽が新たに設置され、全部を撤去する場合に限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
河川・水路などの水質改善をはかるため、個人の居住用の住宅に合併処理浄化槽を設置すること
■補助金の対象となる浄化槽
補助金の対象となる浄化槽は、以下の条件をすべて満たす場合です。
浄化槽法第2条第1号に定める浄化槽である
浄化槽法第4条第2項の構造基準に適合
生物化学的酸素要求量(以下BODといいます)除去率90%以上、放流水BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽設置整備事業の国庫補助指針に適合
処理対象人員10人以下
2024/04/01
2025/03/31
■補助金の対象地域
1.下水道事業計画のない地域(東笠取、西笠取、炭山、二尾、池尾、白川の一部)
下水道法に基づき策定された事業計画区域以外の地域
補助対象地域かどうかの確認は、環境企画課へお問合せください。
■補助金の対象となる方
自ら居住する専用住宅に浄化槽を設置し、浄化槽を継続的に使用する方。
小規模店舗等を併設した場合は、店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満であれば、補助対象となります。
【注】浄化槽法第5条第1項の届出審査または建築基準法第6条第1項(または第6条の2第1項)の建築確認後に、浄化槽を設置する場合に限ります。
一定の条件を満たす浄化槽付き住宅(建売住宅)を購入し、今年度内に所有権移転をしたときは、補助金が申請できますが、あらかじめ環境企画課に問い合わせてください。
(1) 申請先 宇治市 環境企画課
(2) 提出書類 宇治市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
(用紙は環境企画課にあります。)
(3) 提出期限 国庫補助金締切り日
(具体的日程は環境企画課にお問い合わせください。)
環境企画課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-20-8726(直通) Fax:0774-21-0423
この制度は、宇治市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、河川、水路などの水質を浄化するために、し尿だけでなく、生活雑排水(台所や風呂、洗面所などの排水)もあわせて処理する合併浄化槽の設置費用の一部等を補助するものです。
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