石川県かほく市:被災した家屋等の公費解体・費用償還制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体・費用償還制度への仮申請を、下記のとおり実施いたします。
仮申請では、本申請(4月1日~)の予約をしていただくと共に、事前に解体の内容について簡単なヒアリングを行うことで本申請の書類審査をスムーズに行うことができます。また、公費解体に関する個別のご相談をお受けいたします。
本制度への申請を検討されている方は、ぜひ仮申請をお願いいたします。
■費用償還(自費解体)の本申請について
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/102/103/d011090.html
■自費解体をした場合の費用償還
市による解体・撤去制度実施前に、所有者ご自身で解体業者へ依頼して被災家屋等の解体・撤去を行った場合でも費用償還を行う予定です。この場合、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
ご自身で解体・撤去を行った場合は、記録写真(工事前・工事中・工事後)、見積書、契約書、請求書、領収書、マニフェスト(廃材処分伝票)等の書類を保管しておいていただきますようお願いします。
■被災者生活再建支援金の加算
この制度で建物を解体した場合も被災者生活再建支援金の加算の対象となります。
【例】半壊世帯の場合
解体せずに補修する場合 基礎支援金 0円+加算 50万円 合計 50万円
解体して建て直す場合 基礎支援金100万円+加算200万円 合計300万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震により被害を受けた家屋等を、市が所有者に代わって解体・撤去いたします。
2024/03/05
2024/03/29
り災証明書又は被災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」の認定を受けていること
■解体の流れ
(1)市役所で解体・撤去の申請をしていただきます
(2)現地立会で解体する範囲を確認します
(3)市が依頼した解体業者が解体を行います
■仮申請受付期間
令和6年3月5日(火)~令和6年3月29日(金)
開庁日9時00分~16時00分
※土曜・日曜・祝日はお休みです。
■受付場所
かほく市役所 1階 防災環境対策課
■仮申請内容
本申請の日時の予約、本申請に必要な書類のご説明、個別のご相談
※仮申請に必要な物は特にありませんが、被災した建物の所在地や所有者、罹災(被災)証明書の区分等をお聞きしますので、お答えできる方がご来庁ください。
地域政策部 防災環境対策課 〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7124 ファックス:076-283-1115
令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体・費用償還制度への仮申請を、下記のとおり実施いたします。
仮申請では、本申請(4月1日~)の予約をしていただくと共に、事前に解体の内容について簡単なヒアリングを行うことで本申請の書類審査をスムーズに行うことができます。また、公費解体に関する個別のご相談をお受けいたします。
本制度への申請を検討されている方は、ぜひ仮申請をお願いいたします。
■費用償還(自費解体)の本申請について
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/102/103/d011090.html
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