福岡県古賀市:企業立地条例
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月23日
古賀市が行っている企業立地への支援です。
要件に該当する下記の全ての支援を受けることができます。
1)固定資産税の課税免除
操業開始に伴い建築(増築)した家屋または構築物、取得した土地に課税する
固定資産税を3年間課税免除
2)雇用奨励金の交付
新規に雇用した常時雇用従業員一人当たり12万円、
本社機能を設置した場合には、一人当たり24万円を交付(上限100人)
※常時雇用従業員・・・雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
〔要件〕*全てを満たすこと
・操業開始日から前後6月以内に雇用された者
・操業開始日から1年6月経過した後の直近の1月1日に引き続き雇用され、
古賀市の住民基本台帳に記録されている者
3)本社等立地交付金の交付
操業開始日前後1年以内に要件を満たす事業所に本社機能の設置を行った場合、
下記①~③を交付
※本社機能の設置・・・総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門を
設置し、当該事業所に取締役の1/2以上の者が主に勤務すること
①正規雇用している従業員の転入に要する費用
操業開始日前後1年以内に市に転入した従業員のうち、操業開始日から起算して1年を経過した
日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用している場合に転出地域に応じて交付(上限100人)。
②本社機能の設置に要する事務的経費
資本金の額に応じて交付
③登記費用相当額
本店登記を行った場合に一律20万円を交付
1)固定資産税の課税免除
固定資産税
2)雇用奨励金の交付
人件費
3)本社等立地交付金の交付
人件費、本社機能の設置に要する事務的経費、登記費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1)固定資産税の課税免除
2)雇用奨励金の交付
3)本社等立地交付金の交付
2024/04/01
2025/01/31
以下のいずれにも該当するもの
1) 指定地域で事業所を新設または増設し、操業を開始すること
※指定地域
※新設・・・事業所を新築すること
※増設・・・既存事業所を増築すること(床面積を10%以上増加すること)
2) 操業開始に伴い取得した事業の用に供する固定資産の総額が2億円以上であること。
[投下固定資産]
①家屋または構築物(建設の着手から3年以内に操業開始し、操業開始日から直近の1月1日に建設されているものに限る)
※土地を除く
3)常時雇用従業員が5人以上であること
※常時雇用従業員・・・雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
4)操業開始日が平成26年4月1日以後であること
工事に着手する前に、協議が必要です。
まずは商工政策課 事業者支援係へ相談してください。
1)事前協議 ・・・ 工事着手前までに協議
2)指定事業者指定申請 ・・・ 操業開始後1月以内に申請
3)固定資産税課税免除申請 ・・・ 操業開始後直近の1月4日から1月31日までに申請
4)雇用奨励金交付申請 ・・・ 操業開始日から1年6月経過後直近の1月4日から1月31日までに申請
5)本社等立地交付金交付申請・・・ 操業開始日から1年経過後直近の1月4日から1月31日までに申請
商工政策課 事業者支援係 電話:092-942-1176 Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp
古賀市が行っている企業立地への支援です。
要件に該当する下記の全ての支援を受けることができます。
1)固定資産税の課税免除
操業開始に伴い建築(増築)した家屋または構築物、取得した土地に課税する
固定資産税を3年間課税免除
2)雇用奨励金の交付
新規に雇用した常時雇用従業員一人当たり12万円、
本社機能を設置した場合には、一人当たり24万円を交付(上限100人)
※常時雇用従業員・・・雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
〔要件〕*全てを満たすこと
・操業開始日から前後6月以内に雇用された者
・操業開始日から1年6月経過した後の直近の1月1日に引き続き雇用され、
古賀市の住民基本台帳に記録されている者
3)本社等立地交付金の交付
操業開始日前後1年以内に要件を満たす事業所に本社機能の設置を行った場合、
下記①~③を交付
※本社機能の設置・・・総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門を
設置し、当該事業所に取締役の1/2以上の者が主に勤務すること
①正規雇用している従業員の転入に要する費用
操業開始日前後1年以内に市に転入した従業員のうち、操業開始日から起算して1年を経過した
日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用している場合に転出地域に応じて交付(上限100人)。
②本社機能の設置に要する事務的経費
資本金の額に応じて交付
③登記費用相当額
本店登記を行った場合に一律20万円を交付
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