広島県安芸郡坂町:ブランド力強化促進事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

坂町の魅力発信の推進と、町内事業者の販路拡大を目的として、特産品やお土産品を開発、改良または洗練化する事業に対し、補助金を交付します。

特産品の開発に要する費用
品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
登録商標等に要する経費
商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
販売促進に係る広告及び宣伝に要する経費

※商品開発等に関連性のない経費、公的な資金の用途として社会通念上不適切又は汎用性が認められる経費及び過去に当該補助金を利用した商品の増産等に係る経費は、補助対象外とする。

補助対象経費を町内事業者に発注する場合2分の1
補助対象経費を町外事業者に発注する場合3分の1
※(上限500,000円、1,000円未満切り捨て)


坂町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内事業者の販路拡大を目的とした特産品やお土産品を開発、改良または洗練化する事業

2023/11/20
2024/09/30
町内に事業所を有する法人並びに町内に住所を有する者及び町内に住所を有する者により組織する団体であって、次のすべてに当てはまる方

事業を継続できると認められる事業実績(企業後1年以上)があること
町に納めるべき町税等の滞納がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと

①事業実施前に必ず申請をお願いします。
・申請書【様式第1号】
・事業計画書【別紙1】
・収支計算書【別紙2】
・地域特産品概要書【別紙3】
・同意書【別紙4】
・食品にあっては、食品営業許可書の写し
・団体にあっては、団体の事業計画書等
・町マスコットキャラクター「坂 うめじろう」を使用する場合は、坂町マスコットキャラクター「坂 うめじろう」使用取扱要領(令和2年3月25日施行)第7条第2項に規定する使用承認通知書の写し
・その他町長が必要と認める書類

②坂町から「交付決定通知書」が届いた後、事業を実施してください。

③事業完了後、必ず手続きをしてください。
・実績報告書兼請求書【様式第6号】
・補助対象経費に係る領収書の写し
・その他町長が必要と認める書類
※交付決定後、事業内容の変更又は中止若しくは廃止しようとする時は、事業変更(中止・廃止)承認申請書【様式第3号】の提出が必要になります。
※交付決定後、事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、繰越承認申請書【様式第5号】の提出が必要になります。

〒731-4393 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号坂町役場 TEL:082-820-1500(代表) FAX:082-820-1522

坂町の魅力発信の推進と、町内事業者の販路拡大を目的として、特産品やお土産品を開発、改良または洗練化する事業に対し、補助金を交付します。

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