広島県三次市:小規模事業者経営持続支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 25%

市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上を目指す目的とし導入する設備等の新設、増設に要する経費の一部を補助します。

補助対象経費
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1)本市の固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、建物に附属する設備、機械装置、車両、運搬具、工具器具または備品に分類されるもののうち経営力の向上に役立てるものに限る。ただし、単に設備の更新と認められるものは除く。
(2)補助対象者が単独で所有し、市内の事業所に新設、増設されるものであること。
(3)リース契約に基づくものでないこと。
(4)原則市内に本店または本社がある事業者に発注すること。
(5)取得価格が20万円(消費税および地方消費税を除いた金額)以上であること。
(6)補助金の交付決定後に整備されるものであること。
(7)自動販売機でないこと。
(8)自動車税または軽自動車税が課税されるものでないこと。
(9)汎用性の高いもの(※1)でないこと。 
  ※1 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例えばパソコンやタブレットなど)
(10)太陽光発電またはその関連設備でないこと。
(11)主たる事業に用する設備等であること。


三次市
小規模企業者
生産性の向上や事業の効率化などを目的とした設備等の新設、増設

2024/04/01
2025/03/31
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1)市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下)。
(2)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けていないこと。
(3)補助対象者が申請時において納期限の到来した市税、料等を完納していること。
(4)代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団(三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと。

次の書類を、三次商工会議所または三次広域商工会へ提出してください。

・交付申請書
・宣誓書
​・直近の決算書および確定申告書の写し
・新設または増設する補助対象設備等の機能等が分かる資料(カタログ等の資料)
​・補助対象設備等に係る見積書(積算内容の確認が可能なもの)
・整備予定箇所の図面および現況写真
・チェックシート

産業振興部商工観光課商工労働・企業誘致係 〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172

市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上を目指す目的とし導入する設備等の新設、増設に要する経費の一部を補助します。

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