全国:世界遺産の森林生態系保全対策事業

上限金額・助成額2535.6万円
経費補助率 50%

世界自然遺産の森林生態系を適切に保全管理し、世界遺産としての資質の維持・増進を図るため、関係省庁等との連携を図りつつ、必要な技術開発、科学的知見の収集及び保全対策を推進する取組等に対して支援します。

ア 技術者給
イ 賃金
ウ 謝金
エ 旅費
オ 需用費
カ 役務費
キ 委託費
ク 使用料及び賃借料


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者
(1) 「小笠原諸島」における森林生態系保全のための技術開発
島や生育環境別に外来植物の侵略性の評価を行うことにより駆除の優先順位を明らかにするとともに、在来樹木の生育適地の調査・判定を行い、効果的な在来植生への回復手法の開発をする取組。
(2) 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」における森林生態系保全のための技術開発
森林保全と地域の産業振興との両立が特に求められる奄美大島における、二次林の伐採後の植生回復調査等を通じた科学的知見の収集と森林生態系の保全に配慮した管理手法の検討及び森林モニタリング手法の開発をする取組。

2024/01/31
2024/03/06
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)以下の知見を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体であること。
ア 2の(1)の事業
森林生態系の保全管理、森林の整備・保全、小笠原諸島の森林生態系の特性及び外来種の現状、国内外における外来種対策の議論の動向、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約についての知見
イ 2の(2)の事業
森林生態系の保全管理、森林の整備・保全、奄美大島の森林生態系の特性、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約、登録決定時の世界遺産委員会からの評価や要請事項についての知見
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・課題議案書提出方法
郵送またはメール
メール提出の際には、事前に以下の担当へ連絡してください。
林野庁森林整備部森林利用課森林環境保全班(担当者 藤本)
電話 03-3502-8111(内線6216)

〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁森林整備部森林利用課森林環境保全班 林野庁森林整備部森林利用課アドレス moriri_hozen★maff.go.jp

世界自然遺産の森林生態系を適切に保全管理し、世界遺産としての資質の維持・増進を図るため、関係省庁等との連携を図りつつ、必要な技術開発、科学的知見の収集及び保全対策を推進する取組等に対して支援します。

運営からのお知らせ