過去の大地震において、老朽化したブロック塀等の倒壊により、人的被害が発生しています。また、避難路がふさがれ、救急車等の通行や救助作業の妨げになることも予想されます。市では、このような危険なブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、危険なブロック塀等の撤去費用を補助します。受付予定件数は3件で、受付予定件数に達した時点で終了となります。
つくばみらい市の補助金・助成金・支援金の一覧
1〜7 件を表示/全7件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
市では、事業者や地域の団体が障がいのある人に必要な「合理的配慮」を提供するためにかかる費用を補助する「思いやりの環境づくり支援事業」を実施しています。
「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難を取り除くため、個別の調整や変更を行うことです。
補助の対象となるものは、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備にかかる費用で、段差解消工事等にかかる費用(上限20万円)、コミュニケーションツールの作成費(上限1万円)、物品の購入費(上限5万円)です。
例えば、玄関入り口の段差解消工事費用や、飲食店が点字メニューなどのコミュニケーションツールの作成費用、入り口に段差がある店舗が折りたたみ式スロープを購入した際の費用を補助します。
市内に事務所がある事業者や自治会などの地域の団体などがこの制度を利用できます。
市では、市内におけるかんしょの生産を振興するため、新規でかんしょの生産に取り組む方に対し、苗の購入費の一部を助成します。
※それぞれの制度を令和9年3月31日まで延長したことに併せて、制度内容の一部変更(赤字※箇所)がありますので、ご注意下さい。
■固定資産税及び都市計画税の特別措置
令和9年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所等を新・増設した場合、新・増設部分の家屋・土地(家屋の敷地部分)・償却資産それぞれの固定資産税及び都市計画税が3年間免除の対象になります。(既存の事業所等を取得した場合も対象となります。)
※令和4年4月1日以降に事務所等の新増設を目的として土地や建物を取得等した方は、課税免除対象のうち償却資産が対象外となり、免除期間が2年となります。
※新・増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったときは対象外となります。
■雇用促進奨励金
令和9年3月31日までに、上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」の適用に該当する事務所・事業所等については、事業開始の日から新規雇用者(市内に住所を有する)を1年以上雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。
※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます。
※申請期間の変更と、申請書への住民票の添付が不要になりましたので、ご注意下さい。
つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大50万円を補助する事業を実施しています。
お米の品質低下の原因となるカメムシなどの病害虫防除に取り組んだ水稲農家を対象に、薬剤購入費用の一部を補助します。
また、本市では、環境に配慮した農業をすすめるため、ネオニコチノイドを含まない薬剤を使用していくことを推進しています。
原油価格高騰による燃料油の価格上昇に直接的な影響をうけている貨物自動車運送事業者に対し、支援金を交付します。