市では、事業者や地域の団体が障がいのある人に必要な「合理的配慮」を提供するためにかかる費用を補助する「思いやりの環境づくり支援事業」を実施しています。
「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難を取り除くため、個別の調整や変更を行うことです。
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市では、事業者や地域の団体が障がいのある人に必要な「合理的配慮」を提供するためにかかる費用を補助する「思いやりの環境づくり支援事業」を実施しています。
「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難を取り除くため、個別の調整や変更を行うことです。
市では、市内におけるかんしょの生産を振興するため、新規でかんしょの生産に取り組む方に対し、苗の購入費の一部を助成します。
※それぞれの制度を令和9年3月31日まで延長したことに併せて、制度内容の一部変更(赤字※箇所)がありますので、ご注意下さい。
■固定資産税及び都市計画税の特別措置
令和9年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所等を新・増設した場合、新・増設部分の家屋・土地(家屋の敷地部分)・償却資産それぞれの固定資産税及び都市計画税が3年間免除の対象になります。(既存の事業所等を取得した場合も対象となります。)
※令和4年4月1日以降に事務所等の新増設を目的として土地や建物を取得等した方は、課税免除対象のうち償却資産が対象外となり、免除期間が2年となります。
※新・増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったときは対象外となります。
■雇用促進奨励金
令和9年3月31日までに、上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」の適用に該当する事務所・事業所等については、事業開始の日から新規雇用者(市内に住所を有する)を1年以上雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。
※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます。
※申請期間の変更と、申請書への住民票の添付が不要になりましたので、ご注意下さい。
つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大100万円を補助する事業を実施しています。
本市では、環境に配慮した農業を推進するため、SDGsの観点や、みどりの食料システム戦略の方針に基づき、ネオニコチノイドを含まない農薬の推進を図るとともに、米の品質低下の原因となるカメムシなどの病害虫防除に取り組んだ水稲農家を対象に、薬剤購入費用の一部を補助します。
原油価格高騰による燃料油の価格上昇に直接的な影響をうけている貨物自動車運送事業者に対し、支援金を交付します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施