福井県三方上中郡若狭町:過疎地域における事業用設備等の割増償却
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若狭町が策定した「若狭町過疎地域持続的発展計画※」を要件として、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。
対象事業および法人の資本金規模は以下のとおりです。
対象業種 |
5,000万円以下 (個人含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産業等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
500万円以上※ |
※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
個人または法人が過疎地域内において事業用設備を取得等すること
【対象地域】
旧三方町区域
【対象となる設備投資】
機械,装置,建物および附属設備,構築物
2023/02/27
2024/03/31
【対象となる業種】
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
割増償却制度の適用を受けるには、以下の手続きが必要になります。
1 町への確認申請書の提出
本特例の適用を受けようとする事業者は、税務署に申告する書類に町が発行する「確認書」の添付が必要となりますので、申請書等により発行の申請をしてください。
【申請先】
若狭町観光商工課 若狭町中央1-1 0770-45-9111
2 「確認書」の発行
取得等された設備が計画に盛り込まれた産業振興促進事項に適合したものである旨を確認し、確認できた場合は事業所に対し、確認書を発行されます。
3 税務申告
税務申告をする際に、申告書類と一緒に「確認書」を提出してください。
観光商工課 電話番号 0770-45-9111 若狭町中央1-1
若狭町が策定した「若狭町過疎地域持続的発展計画※」を要件として、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。
対象事業および法人の資本金規模は以下のとおりです。
対象業種 |
5,000万円以下 (個人含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産業等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
500万円以上※ |
※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
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