岐阜県土岐市:認定特定創業支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。
この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

■創業者家賃補助
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。

■創業者出店者補助
店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。

■創業者店舗賃貸借促進補助
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。

■創業者利子補給
市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。

■創業者家賃補助
家賃の30%を最大36月分(年間限度額100万円)、市長が別に定める区域において創業した場合は家賃の50%を最大36月分(年間限度額100万円)

■創業者出店者補助
固定資産税の2分の1を最大3か年

■創業者店舗賃貸借促進補助
固定資産税の2分の1を最大3か年

■創業者利子補給
返済期間全体の3分の1月分、最大36か月


土岐市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)が市へ申請し認定特定創業支援事業による支援を受けて証明書交付を受けること

2025/05/14
2026/03/31
■対象者
認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた事業者

■証明書の交付条件
証明書(「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明」)の交付を受けることができる方は、以下のすべての要件を満たしている方です。
①創業を行おうとする方 または 創業後まもない方(創業後5年未満の方)
②創業塾で創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援を、原則1か月、かつ、合計で4回以上継続的に受けた方
③創業塾で経営、財務、人材育成、販売に関する知識を得ることができていること
④創業予定の事業が、公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであること
⑤暴力団員等(土岐市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)に規定する暴力団、暴力団員等)でない方

■交付書申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
証明申請書と個人情報の提供などに係る同意書に所定の事項を記入し、土岐市役所産業振興課へ郵送または持参してください。
申請書の記載内容を審査後、要件に該当すれば証明申請書の証明欄に土岐市長の記名・押印をして、申請者に交付します。

※認定特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置についての申請方法は下記へお問合せください。

産業文化部 産業振興課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213 農林係:0572-54-1214 ファクス:0572-55-7763

土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。
この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

■創業者家賃補助
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。

■創業者出店者補助
店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。

■創業者店舗賃貸借促進補助
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。

■創業者利子補給
市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。

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