埼玉県富士見市:隣地統合促進補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

富士見市では、狭小地又は未接道地と、その隣地を統合し一体として利用する場合、土地の購入費用などの統合に係る費用の一部を補助します。

不動産取得費用
不動産取得に係る仲介手数料
測量及び境界明示費用
登記費用


富士見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・一戸建て住宅などが立地する狭小地(50平方メートル未満の土地)又は未接道地(建築基準法第42条第1項又は第2項に規定する道路に2メートル以上接していない土地)とその隣地を統合する事業
・次のすべてを満たすもの
隣地統合に係る土地が2メートル以上隣接していること
隣地統合に係る土地をそれぞれ異なる個人又は法人が所有していること
隣地統合した土地は10年間統合を解消しないこと
統合に係る土地に立地する住宅を少なくとも一つ除却し、一つの住宅の用地として一体で利用すること
相続及び生前贈与によるものでないこと
未接道地とその隣地の統合にあっては、隣地統合により未接道の解消が図られること

2023/04/03
2024/01/31
隣地統合に係る土地の所有権その他の権利により管理及び処分を行うことができる個人又は法人

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請前に必ず市へ相談してください。

建築指導課 建築指導・住宅グループ 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話番号:049-252-7127 FAX:049-254-0210

富士見市では、狭小地又は未接道地と、その隣地を統合し一体として利用する場合、土地の購入費用などの統合に係る費用の一部を補助します。

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