山梨県:施設園芸等経営強化推進事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本事業では、燃油等農業用資材の高騰に直面する施設園芸農業者(野菜・果樹・花き)及び水産養殖事業者の経営強化を推進するため、長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入を支援します。
令和6年11月30日までに、機器の設置及びその支払いが完了するものが対象です。
【令和4年度事業(施設園芸等経営強化支援事業)との主な違い】
・補助対象は機器のみです。農業用資材は対象になりません。
・事前着手届の提出があった場合であっても、交付申請の受付開始以降(令和6年2月1日以降)の取組が対象となります。
・施設園芸セーフティネット構築事業への加入要件は設けていません。
・予算を超過する申請があった場合、令和4年度事業を活用していない方を優先採択します。その上で、予算の範囲内で、審査を完了した順に採択します。
・補助対象機器及びその付帯設備の購入費 (新規導入のみ対象)
・補助対象機器の設置に不可欠な工事費(電気工事を含む)
次のものは補助対象外経費となりますので、ご注意ください。
・消費税、地方消費税
・国や県、市町村等から補助を受けた補助対象機器(同一の機器に対し、別の事業で補助を受けたもの)
・中古品及びリース・レンタル品
・キュービクル(受電設備)
・付帯設備のうち、消耗品にあたるもの
・諸経費(内訳が不明瞭なもの)
・設置工事以外の経費(光熱水費、旅費、保険代等)
※対象となるかが不明なものについては、お問い合わせください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入
2024/02/01
2024/02/29
次の要件を満たす方が対象となります。
① 山梨県内に居住又は事業所が所在し、化石燃料を使用して施設園芸(野菜、果樹、花き)を営む農業者
※農事組合法人及び農地所有適格法人を含む
②山梨県内に居住又は事業所が所在し、水産養殖業を営む水産養殖事業者及び漁業協同組合
居住または施設が所在する市町村を所管する農務事務所(持参でも郵送でも可)
・持参の場合:土日祝日を除く、平日8時30分~17時15分の間
・郵送の場合:簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
表面には「施設園芸等推進事業 申請書類 在中」と朱書し、裏面には差出人の住所・氏名を必
ず記入してください。
中北農務事務所 地域農政課 407-0024 韮崎市本町4-2-4
峡東農務事務所 地域農政課 404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1
峡南農務事務所 地域農政課 409-3606 市川三郷町高田111-1
富士・東部農務事務所 地域農政課 402-0054 都留市田原二丁目13-43
山梨県農政部果樹・6次産業振興課 担当:野菜・6次産業化担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1600 ファクス番号:055(223)1599
本事業では、燃油等農業用資材の高騰に直面する施設園芸農業者(野菜・果樹・花き)及び水産養殖事業者の経営強化を推進するため、長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入を支援します。
令和6年11月30日までに、機器の設置及びその支払いが完了するものが対象です。
【令和4年度事業(施設園芸等経営強化支援事業)との主な違い】
・補助対象は機器のみです。農業用資材は対象になりません。
・事前着手届の提出があった場合であっても、交付申請の受付開始以降(令和6年2月1日以降)の取組が対象となります。
・施設園芸セーフティネット構築事業への加入要件は設けていません。
・予算を超過する申請があった場合、令和4年度事業を活用していない方を優先採択します。その上で、予算の範囲内で、審査を完了した順に採択します。
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