山梨県:テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

山梨県では、介護業務の効率化による職場環境の向上、介護職員の負担軽減及び介護サービスの質の向上を図ることを目的に、介護事業所が介護ロボットやICT機器等を導入する際の経費を補助する。
本補助金申請に関する相談・受付業務は山梨県社会福祉協議会の介護福祉総合支援センター(介護支援センター)に委託している。

設備費(介護ロボットの導入経費)、機器費(ICT機器等の導入経費)、ソフトウェア費(介護ソフト等の導入経費)
※補助率:5分の4以下


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(補助対象事業)
(1)介護テクノロジー等の導入支援事業
(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援事業
(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
※ただし、他の補助金等を受けて導入する機器等については、本補助事業の対象とならない

2026/07/31
2026/09/04
(対象となる事業所・施設等)
(1)介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所や
居宅介護支援事業所を含む。)
(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

<補助要件>下記のすべてを満たすこと
(ア) 本事業による介護テクノロジーの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
(イ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。また、SECURITY ACTION 対象外の事業所については、同等の対策(一つ星又は二つ星)を講じていることを宣言すること。
(ウ) 介護事業所等が生産性向上に向けた課題解決につなげ、介護テクノロジーの活用を継続的に行えるようにするため、第2条第1号及び第2号により介護テクノロジーを導入する場合は、次の a 又は b に掲げる支援を受けること。
a コンサルティング会社等による業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノ
ロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定
着支援を含む)等の支援を受けること。なお、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。
b 介護福祉総合支援センターによる業務改善支援
介護福祉総合支援センター又は厚生労働省委託事業「都道府県における生産性向上の取組に関する調査及び普及支援(中央管
理事業)」の相談窓口が実施する研修、又は厚生労働省委託事業による「生産性向上ビギナーセミナー」、「生産性向上フォローア
ップセミナー」及び「デジタル中核人材養成研修」を受講すること。
なお、本研修とは別に(ク)に定めるとおり、介護福祉総合支援センターの介護生産性向上総合相談窓口へ相談すること。
(エ) 厚生労働省が発行する以下の資料を参考に業務改善に取り組み、第5条に基づき、業務改善計画を作成すること。
・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html )
・介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf)
・介護ソフトを選定・導入する際のポイント集
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001124428.pdf)
・介護ロボット等のパッケージ導入モデル
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001491513.pdf)
・介護現場で活用されるテクノロジー便覧
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf)
(オ) 補助を受けた介護事業所等は、「科学的介護情報システム」(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。
(カ) 補助を受けた介護事業所等は、厚生労働省、山梨県、介護福祉総合支援センター等(以下、厚生労働省等という)が実施する効果検証事業、普及啓発事業等に可能な限り協力すること(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)。
(キ) 介護テクノロジー等の導入に関して他事業者からの照会に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
(ク) 補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成し、県に提出すること。なお、当該計画の作成や取組の実施にあたって、原則として、介護福祉総合支援センターに相談すること。
(ケ) 次に掲げるサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人
福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居
者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
(コ) 次に掲げるサービスについては、令和8年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること(「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたものを含む。)。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療
養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応
型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護(短期
利用)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)、認知症対応型共同生活介護(短期利用)、居宅介護支援、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸
与、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護予防短期入所療養介護(介護療養型医
療施設等)、介護予防短期入所療養介護(介護医療院)、介護予防居宅療養管理指導、介護予防認知症対応型通所介護、介護予
防小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)、
介護予防支援、訪問型サービス(みなし)、訪問型サービス(独自)、訪問型サービス(独自/定率)、訪問型サービス(独自/
定額)、通所型サービス(みなし)、通所型サービス(独自)、通所型サービス(独自/定率)、通所型サービス(独自/定額)

1 交付要綱、実施要綱、協議に関しての注意事項を確認
2 チェックリストで申請する事業メニューと必要書類を確認し、協議書(記入例)を参考に各様式を作成
3 提出書類(チェックリストを含む)を提出先へ送付又は持参(受付期間:令和8年7月31日~令和8年9月4日)
4 協議書等を確認し、内示額を決定(内示:10月頃)
5 内示後に着工(契約、導入、工事)
6 交付申請提出(申請者→県):11月頃
7 交付決定通知(県→申請者):12月頃
8 実績報告書の提出(申請者→県):令和9年2月10日まで
9 額の確定(県→申請者):3月頃
10 補助金支出(県→申請者):3月頃

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護基盤整備担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1451 ファクス番号:055(223)1469/申請等に関する相談・受付:山梨県社会福祉協議会 介護福祉総合支援センター(介護支援センター)

山梨県では、介護業務の効率化による職場環境の向上、介護職員の負担軽減及び介護サービスの質の向上を図ることを目的に、介護事業所が介護ロボットやICT機器等を導入する際の経費を補助する。
本補助金申請に関する相談・受付業務は山梨県社会福祉協議会の介護福祉総合支援センター(介護支援センター)に委託している。

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