就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入に係る資金を支援します
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新規就農者における経営開始直後の経営確立を支援するための補助を行います
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遊休農地を借りて、再生作業を行った方に対する10aあたり50,000円の補助を行います
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市外から市内へ移住する新規就農者に対して、営農開始及び移住等の補助を行います
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地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路及び通学路沿いの危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、工事費の一部を補助します。
これらの取組は「山梨市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026」(山梨市耐震化促進計画に基づき毎年度策定)の一環として位置づけられている。
山梨市への移住定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業又は起業された方に対し、山梨市移住支援金を交付する事業です。
添付書類など有効期限のあるものがあるため、申請前に必ず窓口・電話・メールでの事前相談をお願いしています。
令和8年度の受付を開始しますが、予算の都合上、申請期間(令和8年4月1日~令和9年1月29日)の途中で受付を終了する場合があります。
予算額を超えた場合は交付できない場合があります。
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■情報通信業等の立地事業
設備取得等の助成(事業者に対する助成)
助成額:投下固定資産額の 10% 相当額
上限額:1,000万円
賃借料等の助成(オフィス等を賃借して設置する場合)
助成額:賃借料(月額)等の 1/2 相当額(交付期間:操業開始から3年間)
上限額:年額 300万円(3年間合計で最大 900万円)
雇用に関する助成(新規雇用・転勤等)
助成額:市内在住の新規雇用者や転勤等による配置者1人あたり 30万円〜50万円 などの加算規定あり
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■上質な宿泊施設の立地事業
助成率:投下固定資産額(土地取得費等を除く対象経費)に対して 1% 相当額
助成限度額(上限額)原則:1億円
例外(一定の雇用要件等を満たす場合):1.5億円
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■製造業等の立地事業(製造業・試験研究所・物流業・データセンター等)
県内に初めて工場等を設置する場合
助成額:投下固定資産額の 0.8%(空き工場等取得費は 0.4%、水素製造設備等は 1.8%)
上限額(200億円以下):原則 1.5億円(高度先端分野または成長分野の場合は 3億円)
上限額(200億円超):最大 10億円(200億円を超える部分に対して0.4%分を加算)
上記(県内初)以外の場合(増設等)
助成額:投下固定資産額に対して所定の割合
上限額(200億円以下):原則 6,000万円(高度先端・成長分野は 1.5億円、それ以外の分野で投資額100億円以上の場合は 1億円)
上限額(200億円超):最大 10億円
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■本社機能移転等
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について山梨県知事の認定を受けて市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置する
新たに土地を取得する場合:投下固定資産額の 1%(水素関連は 2%)/上限 2,000万円
自社所有地を活用する場合:投下固定資産額の 0.5%(水素関連は 1.5%)/上限 2,000万円
建物等を賃借する場合:賃借料の 10%(操業開始から3年間に限る)/上限 年200万円