滋賀県守山市:ブロック塀等改修促進事業補助金

上限金額・助成額12.5万円
経費補助率 33%

地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。
予算範囲内で補助を行います(先着順)。

ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額7.5万円
ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額12.5万円

撤去工事費用・改修工事費用


守山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記補助対象となるブロック塀等の撤去・改修工事
・コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造(石、レンガ等)の塀等

2024/04/01
2025/03/31
⯀対象者
市内に存するブロック塀等の所有者(工事の契約者)

⯀対象となる条件
・撤去するブロック塀等が道路または公園・緑地に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること
・撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること
・改修(ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス等を設置する。以下同じ)については、新たに設置する軽量なフェンス等が建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと
・改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること
・その他関係法令を遵守すること
※撤去、改修とも該当するブロック塀等をすべて取り除く必要があります
※軽量なフェンス等は、フェンス、板塀、生け垣等の塀で、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による被害を最小限にとどめるもの

※工事をする前に交付決定が必要です。

1 工事の計画
2 交付申請
交付申請書に必要な書類(工事内容がわかる図面、見積書など)を添えて交付申請を行ってください。
※事業(契約・着手金の支払い・工事着工など)に着手する14日前までに交付申請を行ってください、事業着手後の受け付けはできません。
3 交付決定
補助金の交付が決定(要件を満たした場合)したら、市から交付決定通知書が送付されます。
4 契約・工事
5 実績報告書の提出
6 額の確定・補助金のお振込み

守山市 建設部 建築課 住宅係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947

地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。
予算範囲内で補助を行います(先着順)。

ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額7.5万円
ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額12.5万円

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