栃木県鹿沼市:危険ブロック塀等撤去補助

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

地震等によるブロック塀等※1の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、市民の安全・安心を確保するため、小学校の通学路に面する危険ブロック塀等※2の撤去に関する費用の一部を補助する制度です。
※1:ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造(石造、レンガ造)の塀、その他これらに類する塀を言います。
※2:危険ブロック塀等とは、「ブロック塀等の点検チェックポイント」に掲げる基準に適合しない項目が一つでもあるもので、市の現地調査の結果、倒壊又は転倒の危険性があると確認されたブロック塀等を言います。

次に掲げる額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、上限20万円とします。
⑴通学路に面する撤去する危険ブロック塀等の見附面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
⑵通学路に面する危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額


鹿沼市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる危険ブロック塀を撤去すること

■補助対象となるブロック塀等
次の項目のすべてに該当するものとします。
⑴小学校の通学路に面するブロック塀等であること
⑵ブロック塀等の高さが、通学路の地面から80cmを超えるもの
⑶危険ブロック塀等であること

2024/04/01
2025/03/31
次に掲げる事項に該当する補助対象となるブロック塀等の撤去工事の契約者とします。
⑴撤去対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有者が複数いる場合は、代表者の同意を得ている者)
⑵危険ブロック塀等撤去補助の交付を初めて受ける者
⑶国税、県税及び市税の滞納がない者

様式は公募ページからダウンロードできます。

1.市に事前相談書を提出する。
補助交付申請前に、ブロック塀等撤去の補助対象となるかの事前相談をおこなってください。

2.補助交付申請書を提出する。
事前相談の結果、危険ブロック塀等の補助対象と判断された場合、補助交付申請書を市に提出します。

3.交付決定通知書の受理後、危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結する。
交付決定通知書の交付日から60日以内に、危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結します。

4.市に着手届を提出する。
危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結後、直ちに補助事業等着手届を市に提出します。

5.危険ブロック塀等の撤去工事完了後、市に実績報告書を提出する。
危険ブロック塀等の撤去工事が完了した日から30日以内に、補助事業完了実績報告書を市に提出します。

6.検査結果通知書(検査結果が「適合」である場合に限る。)受理後、請求書を提出する。
市が補助事業完了実績報告書の内容の検査を行い、検査結果通知書を交付します。
検査結果通知書の検査結果が「適合」の場合、補助金等交付請求書を市に提出します。

都市建設部 建築指導課 住所:〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階) 電話:0289-63-2242 FAX:0289-63-2274 Mail:kenchikushido@city.kanuma.lg.jp

地震等によるブロック塀等※1の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、市民の安全・安心を確保するため、小学校の通学路に面する危険ブロック塀等※2の撤去に関する費用の一部を補助する制度です。
※1:ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造(石造、レンガ造)の塀、その他これらに類する塀を言います。
※2:危険ブロック塀等とは、「ブロック塀等の点検チェックポイント」に掲げる基準に適合しない項目が一つでもあるもので、市の現地調査の結果、倒壊又は転倒の危険性があると確認されたブロック塀等を言います。

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