長崎県:公共交通事業燃料等高騰対策支援

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

長崎県では燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金を交付します。

燃料費用等


長崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行事業者

(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者

(3)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者

(4)軌道法(大正10年法律第76号)第3条に規定する運輸事業を営む者

(5)海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者

(6)航空法(昭和27年法律第231号)第102条に規定する本邦航空運送事業を営むもの

(7)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

(8)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者

2024/01/04
2024/02/29
(1)路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること

(2)貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること

(3)鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること

(4)航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。また、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社又は支店があること

(5)航空路事業者においては、長崎県内に本社があること

(6)タクシー事業者及び自動車運転代行事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
持参していただくか、郵送する場合は、可能な限り「簡易書留」や「レターパック」などの郵便物が追跡できる方法で送付して下さい(当日消印有効)。

〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県交通政策課 地域交通班 電話番号 095-895-2065

長崎県では燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金を交付します。

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