富山県氷見市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。

■事業所開設等に係るもの
・事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。)
・事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。)
・設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。)
・設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。)
・備品購入費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)
・事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両を除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。)
・事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。)

■情報発信に係るもの
・広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、個別の商品の広告に関するもの、単なる切手等の購入に係る費用を除く。

※同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限り


氷見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次のすべてに該当するものとする。
 (1) 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
 (2) 氷見商工会議所において創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業

2025/04/01
2026/03/31
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
 (1) 補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過しない者であること。
 (2) 特定創業支援事業を受ける者であること。
 (3) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。ただし、場合によってはこの限りでない。
 (4) 次のいずれかに該当する者であること。
  ア 個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
  イ 法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体又は同条第6号に規定する暴力団の構成員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
 (6) 市税の滞納がないこと。
※次に該当する場合は、補助金の交付対象とはしない。
 (1) 富山県信用保証協会の保証対象外の業種
 (2) その他市長が適当でないと認める事業

問い合わせ先までお問合せください

商工観光課 郵便番号:935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104

氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。

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