全国:花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうち スギ人工林の伐採・植替え等の加速化のうち 花粉の少ない森林への転換促進事業

上限金額・助成額32800万円
経費補助率 0%

令和5年度において実施予定の花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうちスギ人工林の伐採・植替え等の加速化のうち花粉の少ない森林への転換促進事業の事業実施者を公募します。

ア 技術者給 イ 賃金 ウ 謝金 エ 旅費 オ 需用費 カ 役務費 キ 委託費 ク 使用料及び賃借料 ケ 促進費


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者
国民の4割が罹患していると言われるスギ花粉症への対策が求められている中、スギ・ヒノキ林を花粉の少ない森林へ転換していくための取組

2023/11/28
2023/12/15
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
なお、複数者による共同提案も可としますが、その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表提案者を選定し、国との連絡調整等は代表提案者が行うとともに、提案者それぞれが以下に定める団体に該当することが必要です。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 (2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。 (3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。 (4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (5)法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。

・申請方法
電子メール・郵送
【電子メールでの提出の場合】
林野庁森林整備部森林利用課アドレス moriri_hozen@maff.go.jp
提出の際には、事前に以下の担当へ連絡してください。
林野庁森林整備部 森林利用課森林環境保全班
担当者 松林
電話 03-3502-8111(内線6216)

〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省別館7階ドアNo.別710 林野庁森林整備部 森林利用課森林環境保全班 電話 03-3502-8111(内線6216)

令和5年度において実施予定の花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうちスギ人工林の伐採・植替え等の加速化のうち花粉の少ない森林への転換促進事業の事業実施者を公募します。

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