全国:農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち海外サプライチェーン構築に向けた投資可能性調査緊急支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本事業は、海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築に向けた民間企業の海外投資案件の形成に対する支援を通じて、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者の海外展開を推進するものです。

海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築に向け、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者が行う投資可能性調査に必要な経費を支援します。

旅費・ 謝金・賃金・人件費 ・使用料及び賃借料・委託費・需用費・役務費・その他


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海外マーケットの開拓に資する海外でのサプライチェーン構築に向けた投資案件形成に係る投資可能性調査を行うこと

2024/12/05
2024/12/27
補助事業に応募できる者は、次に掲げる1から4までのすべての要件を満たす民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び独立行政法人並びに5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
4 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
(1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人のいずれか)が選定されていること。
(2)代表団体は、1から4までの全ての要件を満たしていること。
(3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
(4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■課題提案書等の提出期限、提出方法
(1)提出期限:令和6年12月27日(金曜日)17時00分必着
(2)提 出 先:提出は原則として電子メールによることとします。
E-mail:kokuchika_renkeig/atmark/maff.go.jp
郵送等の場合、「問い合わせ先」と同じ
※提出にあたっては公募要領の第9の3の注意事項をよくご確認ください

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局海外連携グループ(本館4階ドアNo.466) 電話:03-3502-8058 E-mail:kokuchika_renkeig/atmark/maff.go.jp

本事業は、海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築に向けた民間企業の海外投資案件の形成に対する支援を通じて、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者の海外展開を推進するものです。

海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築に向け、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者が行う投資可能性調査に必要な経費を支援します。

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