宮城県:伝統的工芸品産業振興費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。

伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費(公募ページ参照)


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費のうち,知事が必要かつ適当と認められるもの。

2023/04/05
2024/01/31
■対象者
1.伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条第1項の規定により伝統的工芸品として指定を受けた工芸品に係る指定申出団体(以下「国指定申出団体」という。)の構成員
2.宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第7の規定による登録事業者等(以下「県指定登録事業者」という。)
3.事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員(行政庁が含まれる場合は,行政庁を除いた構成員)のうち次に定める者の占める割合が2分の1を超える団体
(1).「国指定申出団体」の構成員
(2).「県指定登録事業者」
4.事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める者が1者以上参画している団体で,知事が特に認める団体
(1)「国指定申出団体」の構成員
(2)「県指定登録事業者」
5.宮城県内において,次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製造する者が1者以上参画している団体で,知事が特に認めるもの。
(1)主として日常生活で使用される工芸品であること。
(2)製造過程の主要部分が手作りであること。
(3)概ね10年以上,同様の技術又は技法により製造されたものであること。
(4)概ね10年以上,同様の原材料が主たる原材料として用いられ,製造されるものであること。

■提出書類
補助金の交付を申請される方は,次の全ての書類を提出してください。
伝統的工芸品産業振興費補助金交付申請書(様式第1号)
申請者の概要(様式第1号ー別紙4)(2対象者のうち(4)(5)に該当する者のみ)
<添付書類>
事業計画書(別紙1)
収支予算書(別紙2)
事業費積算明細書(別紙3)
定款,寄附行為,規約等
県税の納税証明書(構成員となる事業者全てのもの)
上記申請書類のほか,必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
■交付決定
補助金交付申請の内容が適正であると認めるときは,予算の範囲内で補助金の交付決定を行います。

宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話:022-211-2722(直通) Fax:022-211-2729

宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。

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