愛知県豊橋市: 森林保育除間伐推進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

人工林における適正な除間伐の実施を推進することにより、林地保全等森林の有する公益的機能の充実、発揮を図る。

■補助率:10aあたり10,000円

除間伐の適期にあるスギ、ヒノキの人工林において、除間伐を実施するのに要する経費


豊橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の除間伐適期のスギ、ヒノキの人工林における除間伐の実施であり、次の要件を満たすもの。
(1)除間伐率がおおむね10%以上であること(立木10本につき1本以上の除間伐)
(2)1施業地がおおむね10a以上であること
なお、面積の算定については、原則として台帳面積によるものとし、部分施業、あるいは台帳面積と著しく異なる場合等は、簡易測量等により、算定することとする。

2023/04/01
2024/03/31
■事業実施者
市内に住所を有する森林所有者又はそれらが主たる構成員となっている組織

■注意事項
 ・除間伐を行う場合、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要となります。
<伐採及び伐採後の造林届出書について>
・森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)で、立木を伐採する場合は、伐採する森林のある市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。(1haをこえる森林の開発及び0.5ha以上の太陽光設置における開発をする場合は、県知事の許可が必要となる場合があります。)

・地域森林計画の対象とする森林が届出・報告の対象となります。
地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
マップあいちhttps://maps.pref.aichi.jp/

・森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者が届出・報告の対象者となります。
なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。

・提出期間は次のとおりです。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

・林地開発許可制度について
森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)において次の開発行為を行うときは、愛知県知事の許可を受ける必要があります。
(1)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為の場合、幅員が3メートル(路肩部分を除く)を超え、かつ、その開発面積が1haを超えるもの
(2)太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その開発面積が0.5haを超えるもの
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、許可制度の対象となりました。
(3)その他の行為にあっては、その開発面積が1haを超えるもの
詳しくは愛知県農林基盤局林務部森林保全課ホームページをご確認ください。
林地開発許可制度について - 愛知県 (pref.aichi.jp)外部サイトへのリンク

・留意事項
市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

■申込方法
除間伐される予定があり、要件を満たす方は農業支援課森林担当までご連絡ください。
なお、ご自身で伐採することが難しい方も一度ご相談ください。
・電 話:0532-51-2475
・メール:nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp

産業部 農業支援課所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)電話番号/0532-51-2472 E-mail/ nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp

人工林における適正な除間伐の実施を推進することにより、林地保全等森林の有する公益的機能の充実、発揮を図る。

■補助率:10aあたり10,000円

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