鳥取県倉吉市:経営者チャレンジアップ支援事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

倉吉市では、市内事業者における事業継続や経営改善等に資する取り組みや、市内の賑わい創出に取り組む者に対して、その経費の一部を支援します。
※令和4年度に実施した感染症対策を主とした同名の補助金とは内容が異なります。

■経営革新枠
市内事業者が行う「事業承継※1」、「経営改善※2」、「新分野展開※3」に資する取り組みを支援。
※1 事業承継:親族や従業員、第三者等へ事業を引き継ぐこと
※2 経営改善:経営に関する専門家等の指導のもと、経営状況の改善を図る取り組み
※3 新分野展開:新たな製品等の製造・開発(過去に製造等した実績がないこと若しくは性能又は効能が定量的に異なること)や、新たな市場(既存事業において対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場)への進出による売上拡大を目指した取り組み

■賑わい創出支援枠
市内事業者(市内に主たる事務所が存する特定非営利活動法人その他の法人を含む。)又は商店街その他の複数の者が共同で行う、市内における商業の振興や賑わい創出に繋がる取り組みを支援。

■経営革新枠
【事業承継】
(ア)事業承継・M&A時の専門家活用等に係る事業
謝金・交通費・宿泊費
専門家(士業及び大学博士・教授等に限る)活用に係る謝金、交通費及び宿泊費
委託費
M&Aの仲介・ファイナンシャルアドバイザー(以下「FA」という。)業務に係る、相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料に関しては、経済産業省の「中小M&A支援機関に係る登録制度」の登録業者が行うものを対象とする
システム利用料
M&Aに係るマッチングのためのプラットフォーム等への登録料及び利用料等

(イ)事業承継・M&A後の設備投資・経営革新等に係る事業
店舗等改修費
設備費
機械装置、工具、器具、備品、ソフトウェア等の調達費(汎用性が高いもの、消耗品は除く)
謝金・交通費・宿泊費
専門家(士業及び大学博士・教授等に限る)活用に係る謝金、交通費及び宿泊費
委託費
設計、調査、デザイン、コンサルタント等に係る委託・外注費

(ウ)事業承継・M&A後の販路開拓に係る展示会等への出展事業
出展料・借上料
交通費・宿泊費
展示会等へ参加する際の交通費及び宿泊費
広報費
搬送費・郵送費
消耗品費

【経営改善】
店舗等改修費
設備費
機械装置、工具、器具、備品、ソフトウェア等の調達費(汎用性が高いもの、消耗品は除く)
謝金・交通費・宿泊費
専門家(士業及び大学博士・教授等に限る)活用に係る謝金、交通費及び宿泊費
広報費
委託費
設計、調査、デザイン、コンサルタント等に係る委託・外注費

【新分野展開】
店舗等改修費
設備費
機械装置、工具、器具、備品、ソフトウェア等の調達費(汎用性が高いもの、消耗品は除く)
謝金・交通費・宿泊費
専門家(士業及び大学博士・教授等に限る)活用に係る謝金、交通費及び宿泊費
広報費
委託費
設計、調査、デザイン、コンサルタント等に係る委託・外注費

■賑わい創出支援枠
謝金・交通費・宿泊費
出演者等に係る謝金、交通費及び宿泊費
消耗品費
印刷製本費
広報費
使用料及び借上料
会場使用料、会場設営及び備品・機材等の借上料
雑役務費
警備員等の賃金、保険料等
委託費
運営に係る委託・外注費


倉吉市
中小企業者,小規模企業者
■経営革新枠
【事業承継】
(ア)事業承継・M&A時の専門家活用等に係る事業
(イ)事業承継・M&A後の設備投資・経営革新等に係る事業
(ウ)事業承継・M&A後の販路開拓に係る展示会等への出展事業
【経営改善】
【新分野展開】

■賑わい創出支援枠
市内における商業の振興や賑わい創出に繋がる取り組み

2023/11/07
2024/03/31
「市内事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条5項に規定する小規模企業者であって、市内に本社又は事業所・店舗・工場等を有し、かつ、市税を滞納していないものをいう。

経営革新枠の申請にあたっては、商工会議所や金融機関等の 認定経営革新等支援機関による確認書 の提出が必要です。

倉吉市しごと定住促進課 TEL:0858-22-8129

倉吉市では、市内事業者における事業継続や経営改善等に資する取り組みや、市内の賑わい創出に取り組む者に対して、その経費の一部を支援します。
※令和4年度に実施した感染症対策を主とした同名の補助金とは内容が異なります。

■経営革新枠
市内事業者が行う「事業承継※1」、「経営改善※2」、「新分野展開※3」に資する取り組みを支援。
※1 事業承継:親族や従業員、第三者等へ事業を引き継ぐこと
※2 経営改善:経営に関する専門家等の指導のもと、経営状況の改善を図る取り組み
※3 新分野展開:新たな製品等の製造・開発(過去に製造等した実績がないこと若しくは性能又は効能が定量的に異なること)や、新たな市場(既存事業において対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場)への進出による売上拡大を目指した取り組み

■賑わい創出支援枠
市内事業者(市内に主たる事務所が存する特定非営利活動法人その他の法人を含む。)又は商店街その他の複数の者が共同で行う、市内における商業の振興や賑わい創出に繋がる取り組みを支援。

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