東京都江戸川区:デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。
予算額に達し次第、受付は終了となります。

IT導入費用:ソフトウェア、クラウドサービス、システムなどの導入及びそれに伴う初期設定、カスタマイズに要する費用

クラウド使用料:インターネット又はネットワークを介して情報を蓄積するサーバー利用料等(注1)
デジタル技術習得経費:導入したデジタル技術を習得する際に要する費用(講習費用、教材費等)(注1)
※令和7年度分が対象となります。
※以下の内容については、助成対象経費となりません。
・文書作成に関するソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint など)
・既に導入済みのソフトウェアなどに係る経費
・ソフトウェアなどのバージョンアップ
・自社で構築したソフトウェアなどに係る経費
・本助成金申請の資料作成等に係る事務的経費
・本事業に直接関係のない経費
・間接経費(消費税、振込手数料、光熱水費、印紙税等)
・その他区長が助成対象経費と認めないもの
※助成金の交付は年度内に1回のみとします。


江戸川区
中小企業者,小規模企業者
バックオフィスの生産性向上又は業務効率化を目的としたIT(ソフトウェア、クラウドサービス、システムなど)の導入

2025/05/09
2026/03/31
以下の要件に該当するものとします。
(1)次のいずれかに該当すること。
a:に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。
(ア)個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人
(イ)NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人
(ウ)一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人
(エ)社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人
(オ)労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合
b:グループ構成企業の3分の2以上がa. の規定に該当する中小企業グループ
(2)資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが公募ページの条件に該当する事業者であること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(4)助成対象期間内に期間内に事業が完了すること。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
(7)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
助成対象事業の実施前に申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口(経営支援課相談係)にご持参ください。

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)電話:03-5662-0525

生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。
予算額に達し次第、受付は終了となります。

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