広島県:(暫定)地域医療構想に係る補助金・給付金(意向調査)
2025年4月17日 2023年11月04日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
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県では、地域医療構想(平成28年3月策定)を推進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した「1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業」及び「2 病床機能再編支援事業」を実施しています。
事業の活用については、事業を実施する前年度の9~10月ごろに医療機関に対して意向調査を実施します。
また、再編に当たっては、「3 税制上の優遇措置」及び「4 設備の特別償却制度」を活用することができます。
■1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業
不足が見込まれる回復期機能への転換や医療機関の事業縮小、複数医療機関間の連携による病床再編に際して必要となる経費に対して、補助事業を実施しています。
なお、この事業の実施には二次保健医療圏ごとに設置している「地域医療構想調整会議」での協議を経ることが前提となります。
■ 2 病床機能再編支援事業
自主的な病床削減や病院の統合による病床廃止に取り組む際の支援を実施しています。
なお、この事業の実施には二次保健医療圏ごとに設置している「地域医療構想調整会議」、及び「広島県医療審議会保健医療計画部会」での協議を経ることが前提となります。
対象経費 1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業
1 回復期病床への転換に係る事業
■施設整備
地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟(室)を整備するために必要な新築・増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用を除く
(ア)土地の取得又は整地に要する費用
(イ)門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設備に要する費用
(ウ)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(エ)既存建物の買収に要する費用
(オ)その他の整備費として適当と認められない費用
■設備整備
地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟(室)を整備するために必要な医療機器等の備品購入費
ただし、1品当たりの単価が 100 千円以上のものに限る。
2 医療機関の事業縮小に係る事業
■施設整備
不要となる病棟(室)を他の用途へ変更(機能転換以外)するために必要な改修に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用を除く
(ア)土地の取得又は整地に要する費用
(イ)門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設備に要する費用
(ウ)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(エ)既存建物の買収に要する費用
(オ)その他の整備費として適当と認められない費用
■施設等処分
不要となる建物・医療機器の処分(廃棄、解体又は売却)に係る損失(固定資産除却損・固定資産廃棄損(解体費用、処分費用)・固定資産売却損(売却収入を含む))(財務諸表上の特別損失に計上される金額に限る)
ただし、広島県地域医療構想公示日までに取得(契約)したものに限り対象とする。
■人件費
病床削減に伴い退職する職員の早期退職制度(法人等の就業規則等で定めたものに限る)の活用により上積みされた退職金の割増相当額
3 複数の医療機関間の連携による病床再編事業
■施設整備
(1)再編計画に基づく機能分化・連携に資する病棟(室)等を整備(用途変更を含む)するために必要な新築・増改築及び改
修に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用を除く
(ア)土地の取得又は整地に要する費用
(イ)門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設備に要する費用
(ウ)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(エ)既存建物の買収に要する費用
(オ)その他の整備費として適当と認められない費用
なお、(2)との併用はできないものとする。
(2)再編後の地域の医療提供体制を維持するために必要な施設の新築・増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用を除く
(ア)土地の取得又は整地に要する費用
(イ)門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設備に要する費用
(ウ)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(エ)既存建物の買収に要する費用
(オ)その他の整備費として適当と認められない費用
なお、(1)との併用はできないものとする。
■設備整備
再編計画に基づく機能分化・連携に資する病棟(室)等を整備するために必要な医療機器等の備品購入費
ただし、1品当たりの単価が 100 千円以上のものに限る。
■施設等処分
病床再編に伴い不要となる建物・医療機器の処分(廃棄、解体又は売却)に係る損失(固定資産除却損・固定資産廃棄損(解体費用、処分費用)・固定資産売却損(売却収入を含む))(財務諸表上の特別損失に計上される金額に限る)及び再編に伴う医療機器の移転に要する経費
ただし、広島県地域医療構想公示日までに取得(契約)したものに限り対象とする。
■人件費
(1)退職する職員の早期退職制度(法人等の就業規則等で定めたものに限る)の活用により上積みされた退職金の割増相当額
(2)新たに雇用契約を締結する職員(再編計画が複数医療機関で合意された時点で開設者の異なる医療機関において再編を行う場合の再編医療機関間の職員
異動に限る。)の現給保障に要する経費のうち、名称に関わらず次の性質を有する給与
ただし、給与は、法人等の就業規則等で定めたものを対象とし、名称に関わらず時間外手当の性質を有するもの及び法定福利費を除く
(ア)基本給
(イ)賞与
(ウ)技能手当
(エ)管理職手当
(オ) 通勤手当
(カ) 住居手当
(キ) 扶養手当
(ク) その他県が認めるもの
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業
1 回復期病床への転換に係る事業
県内に所在する病床機能報告対象施設が、回復期以外の病棟(室)を主に回復期機能を提供する地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)又
は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟(室)へ転換(事業を実施する施設において 10 床以上の転換を伴うものに限る。)する際に必要となる施設・設備整備事業
2 医療機関の事業縮小に係る事業
県内に所在する病床機能報告対象施設が、各圏域において過剰とされている病床を削減(事業を実施する施設において 10 床以上の病床削減を伴うものに限る。)することに伴う次の事業
a. 不要となった病棟(室)等を他の用途へ変更(機能転換を除く)する際に必要な施設整備
b. 不要となった建物・医療機器の処分(施設等処分)
c. 職員の早期退職に要する経費(人件費)
3 複数の医療機関間の連携による病床再編事業
県内に所在する病床機能報告対象施設が、複数医療機関間で合意した再編計画(再編計画全体で 10 床以上の病床削減を伴うものに限る。)に基づき実施する次の事業
a. 病床再編に伴い必要となる施設・設備整備
b. 病床再編に伴い不要となった建物・医療機器の処分、医療機器の移転(事業を実施する施設において病床削減を伴うものに限る。)(施設等処分)
c. 開設者が異なる医療機関の再編時における現給保障に要する経費(人件費)
公募開始日 2025/09/01
公募終了日 2025/10/31
手続きの流れ 事業の活用については、事業を実施する前年度の9~10月ごろに医療機関に対して意向調査を実施します。
令和7年度において、事業の実施を希望する場合は、必ず提出期限までに「意向調査票」(「病床機能再編支援事業」を希望する場合は、併せて「事業計画書」)を提出してください。事業の活用意向調査時に、事業計画書の提出が必要となります。
■提出方法
下記提出先のメールアドレス宛てに、電子データで送信してください。
■提出先
広島県健康福祉局医療介護政策課
E-mail:fuiryousei@pref.hiroshima.lg.jp
TEL: 082-513-3064(ダイヤルイン)
FAX:082-502-8744
問い合わせ先 医療介護政策課 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 医療推進グループ 電話:082-513-3064 Fax:082-502-8744
県では、地域医療構想(平成28年3月策定)を推進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した「1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業」及び「2 病床機能再編支援事業」を実施しています。
事業の活用については、事業を実施する前年度の9~10月ごろに医療機関に対して意向調査を実施します。
また、再編に当たっては、「3 税制上の優遇措置」及び「4 設備の特別償却制度」を活用することができます。
■1 病床機能分化・連携促進基盤整備事業
不足が見込まれる回復期機能への転換や医療機関の事業縮小、複数医療機関間の連携による病床再編に際して必要となる経費に対して、補助事業を実施しています。
なお、この事業の実施には二次保健医療圏ごとに設置している「地域医療構想調整会議」での協議を経ることが前提となります。
■ 2 病床機能再編支援事業
自主的な病床削減や病院の統合による病床廃止に取り組む際の支援を実施しています。
なお、この事業の実施には二次保健医療圏ごとに設置している「地域医療構想調整会議」、及び「広島県医療審議会保健医療計画部会」での協議を経ることが前提となります。
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