東京都目黒区:耐震改修設計助成制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。ご理解いただき、自己所有建物の適切な維持管理を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
耐震改修設計費用の50パーセント以内で、上限20万円

2. 非木造建築物
分譲マンション
 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
一般緊急輸送道路沿道建築物
 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さ
 の建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐
 火・準耐火建築物が対象です。

特定既存耐震不適格建築物
 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
その他非木造建築物 
 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。

耐震改修設計費用の一部


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の対象建築物の耐震改修設計

1. 木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

2. 非木造建築物
・分譲マンション
 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
・一般緊急輸送道路沿道建築物
 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さ
 の建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐
 火・準耐火建築物が対象です。
・特定既存耐震不適格建築物
 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
・その他非木造建築物 
 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。

2023/04/03
2024/03/31
1. 木造住宅等
昭和56年5月31日以前に建築された建築物
建築基準法令に適合していること
所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

2. 非木造建築物
昭和56年5月31日以前に建築された建築物
建築基準法令に適合していること
所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
完了時に第三者機関による評定を受けること

事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前に仮受付を行ってください。
仮受付は、電話もしくは窓口で受け付けております。
建築課耐震化促進係:03-5722-9490

建築課 耐震化促進係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。ご理解いただき、自己所有建物の適切な維持管理を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
耐震改修設計費用の50パーセント以内で、上限20万円

2. 非木造建築物
分譲マンション
 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
一般緊急輸送道路沿道建築物
 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さ
 の建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐
 火・準耐火建築物が対象です。

特定既存耐震不適格建築物
 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
その他非木造建築物 
 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。

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