東京都目黒区:耐震改修設計助成制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66.7%

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者が建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことを支援するため、耐震改修設計費用の一部を助成する制度です。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。木造住宅等と非木造建築物の2つの種別があり、非木造建築物にあっては更に4つの種別があります。

耐震改修設計費用


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
耐震改修設計(補強設計)事業

【木造住宅等】
対象建築物:木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
建築基準法令に適合していること
区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

【非木造建築物】
対象建築物の種別:
(1)分譲マンション:区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物
(2)一般緊急輸送道路沿道建築物:東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物
(3)特定既存耐震不適格建築物:耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗など
(4)その他非木造建築物:上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど
昭和56年5月31日以前に建築された建築物
建築基準法令に適合していること
建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
完了時に第三者機関による評定を受けること

2025/04/01
2026/11/30
【木造住宅等】
・平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
・建築基準法令に適合していること
・所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
・区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
・建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

【非木造建築物】
・昭和56年5月31日以前に建築された建築物
・建築基準法令に適合していること
・所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
・建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
・完了時に第三者機関による評定を受けること

1. 仮受付(事前申請):耐震改修設計の契約前に仮受付を行う。仮受付は、電話もしくは窓口で受け付け。
2. 耐震改修設計の実施
3. 助成申請
4. 助成金交付

目黒区 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者が建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことを支援するため、耐震改修設計費用の一部を助成する制度です。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。木造住宅等と非木造建築物の2つの種別があり、非木造建築物にあっては更に4つの種別があります。

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