富山県高岡市:被災事業者応援助成金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

高岡市では令和5年7月12日からの大雨により事業所等に被害を受けた個人事業主を含む中小企業者を支援するため、被災した事業者が市内で事業の復旧と継続のために要した経費の2分の1(上限5万円)を助成します。
・助成金額
被災した事業者が令和5年7月13日から令和5年11月末日までの間に、事業の復旧と継続のために要した経費の2分の1(上限5万円)

・被害を受けた営業所、店舗、工場等において、営業再開に向けて要した修繕・清掃費用
・事業の用に供する設備、備品の修繕・更新費用 等


高岡市
中小企業者,小規模企業者
令和5年7月12日からの大雨により事業所等に被害を受けた個人事業主を含む中小企業者

2023/10/06
2023/12/28
市内に本社、支社、営業所、事業所等を有し、次のすべての要件を満たしている事業者が対象となります。

1 個人事業主等、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

2 助成金の申請時点において、事業実態があり、大雨による被害からの復旧後も引続き市内で事業を継続する
  意思があること。

3 令和5年7月12日からの大雨による被害を受け、これに係る罹災証明書の発行を受けていること。

4 高岡市暴力団排除条例(平成24年高岡市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは第3号に規定する
  暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

5 宗教活動又は政治活動を主たる目的として行う者でないこと。

6 会社法(平成17年法律第86号)に基づく農業法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく
  農事組合法人及び農業協同組合その他農業を営む者でないこと。

7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊
  営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。

申請方法
持参、郵送または富山県電子申請サービスにより申請してください。
(1)持参、郵送による申請
【申請先】〒933ー8601 高岡市広小路7番50号 産業振興部産業企画課 宛て

(2)電子申請による申請
以下のURLから富山県電子申請サービスにアクセスし、申請ページへお進みください。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0401a1&shinseiEdaban=01

産業振興部産業企画課 富山県高岡市広小路7-50 電話番号:0766-20-1286 ファックス:0766-20-1287

高岡市では令和5年7月12日からの大雨により事業所等に被害を受けた個人事業主を含む中小企業者を支援するため、被災した事業者が市内で事業の復旧と継続のために要した経費の2分の1(上限5万円)を助成します。
・助成金額
被災した事業者が令和5年7月13日から令和5年11月末日までの間に、事業の復旧と継続のために要した経費の2分の1(上限5万円)

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