富山県高岡市:賑わい集積開業等支援事業補助金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 50%

高岡市では、意欲ある出店者を資金面、経済面でサポートし、商業機能の充実による「賑わいの核づくり」を推進するため、中心市街地や観光地周辺、商店街形成区域において、空き店舗等を活用し新規開業する方へ店舗改装費等に対する支援を行っています。令和6年能登半島地震を受け、支援内容を拡充しており、高岡市では令和6年能登半島地震により被災した事業者(市内・市外問わず)等の事業促進とともに、特に被害が大きい伏木・吉久の復興を後押しするため、市内で移転や開業する場合に、賑わい集積開業等支援事業の補助率・限度額の上乗せを行っています。

改装費, 改修費, 土地建物取得・建設費


高岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地、観光地周辺、商店街形成区域において、空き店舗・空き地・空き家等を活用した新規開業、既存店舗の改装・改修、土地・建物の取得又は建設による出店・移転開業を行う事業。令和6年能登半島地震を受け、被災事業者の市内での移転・新規開業や伏木・吉久エリアでの出店等に対しては補助率・限度額を上乗せする。

2024/10/03
2027/03/31
店舗は、1週間当たり4日以上営業すること。店舗は、午前11時から午後3時までのうち2時間以上営業し、かつ、1日6時間以上営業すること。上記条件を満たした上、指定年数以上営業すること(改装費補助:2年以上、改修費補助:2年以上、取得費補助:5年以上)。
中心市街地での出店:重点支援区域内または商店街形成区域において、小売業、飲食サービス業等を出店する方及びその店舗を所有する方、オフィスや学習塾等を開業する方及びその物件を所有する方、商店街形成区域において10年以上営業している店舗を改修する方が対象。
観光地周辺区域での出店:観光地周辺区域の空き店舗や空き家の取得又は賃借、空き地への店舗の建設等により小売業、飲食サービス業を出店される方が対象。
上記以外の商店街形成区域での出店:高岡市内で空き店舗の賃借等により出店をされる方で、小売業、飲食サービス業等を経営される方が対象。
令和6年能登半島地震拡充対象:重点支援区域内、観光地周辺区域、商店街形成区域において、市内の被災者が市内で移転・新規開業する場合は補助率を上乗せ、市外の被災者が転入し移転・新規開業する場合は補助率・限度額を上乗せ、伏木・吉久の対象エリアで移転・新規開業する場合は補助率・限度額を上乗せ、既存店舗をリニューアル・改装する場合の対象エリアに勝興寺・吉久を追加。被災ありの場合は罹災証明等の提出が必要。

補助を受けるには、改装等の工事着工前までに認定申請が必要です。主な流れは、計画認定申請書の提出→(変更がある場合は変更申請書)→補助金交付申請書の提出→事業実施→事業計画書・報告書の提出→補助金請求書の提出、となります。

商業雇用課 〒933-0029 富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階 電話番号:0766-20-1289 ファックス:0766-20-1496

高岡市では、意欲ある出店者を資金面、経済面でサポートし、商業機能の充実による「賑わいの核づくり」を推進するため、中心市街地や観光地周辺、商店街形成区域において、空き店舗等を活用し新規開業する方へ店舗改装費等に対する支援を行っています。令和6年能登半島地震を受け、支援内容を拡充しており、高岡市では令和6年能登半島地震により被災した事業者(市内・市外問わず)等の事業促進とともに、特に被害が大きい伏木・吉久の復興を後押しするため、市内で移転や開業する場合に、賑わい集積開業等支援事業の補助率・限度額の上乗せを行っています。

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