神奈川県鎌倉市:中小企業経営基盤強化事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

鎌倉市内の事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、産業財産権取得やデジタル化推進事業等の経営基盤を強化する事業に要する経費の一部を助成します。

令和5年度から、補助対象事業に「デジタル化推進事業」と「広報・マーケティング事業」を追加し、リニューアルしました。ソフトウェアやキャッシュレス決済(コード決済)の新規導入、WEB広告やマーケティング調査など、様々な事業が対象になりますので、ぜひご活用ください。

お知らせ
ITを活用した業務効率化等のために、券売機の導入や更新を予定されている場合、経営基盤強化事業費補助金をご活用いただけます。
この度の新札対応にあわせての券売機導入・更新への補助メニューや、あわせてキャッシュレス決済(コード決済)を新規導入する場合の手数料に対する補助メニューもご用意しています。

全ての事業において、補助対象経費は鎌倉市内の事業所にかかる経費のみとなります。鎌倉市外の事業所で使用する備品の導入には本補助金は使用できません。
■産業財産権取得事業
国内の特許権、意匠権又は商標権の取得に要する次に揚げる費用
(1)出願料(特許については、審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
(2)審査請求料
(3)登録料
(4)産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用

■展示会等出展事業
展示会、見本市等への出展に要する次に揚げる費用
(1)会場又は小間の使用に要する経費
(2)会場内又は小間内の装飾に要する経費
(3)会場内における備品の借り上げに要する経費

■BCP(事業継続計画)策定事業
BCPの策定に要する次に掲げる費用
(1)BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
(2)研修受講費
(3)受講に義務付けられたテキスト購入費
(4)外部講師への謝礼金

■人材育成事業
人材育成事業に要する次に掲げる費用
(1)研修受講費
(2)受講に義務付けられたテキスト購入費
(3)外部講師への謝礼金

■デジタル化推進事業
デジタル化推進事業に要する次に掲げる費用
(1)会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(2)POSレジ・券売機の導入費用
(3)キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料(最初に利用した月の利用分から起算して同年度2月末日までに交付申請が可能な利用分まで)

■広報・マーケティング事業
広報・マーケティング事業に要する次に掲げる費用
(1)ホームページの更新費
(2)WEB広告の掲載料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(3)マーケティング調査費
(4)ECサイトの利用料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(5)インバウンド対応費用(外国語版リーフレットの作成及びホームページの外国語対応)


鎌倉市
中小企業者,小規模企業者
■産業財産権取得事業
新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得する事業

■展示会等出展事業
製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展する事業

■BCP(事業継続計画)策定事業
BCPを策定する事業、BCPの策定に関する研修会に従業員を参加させる、又は外部講師を招き実施する研修事業

■人材育成事業
公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業又は外部講師を招いて実施する社内研修事業

■デジタル化推進事業
ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業

■広報・マーケティング事業
広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業

2025/04/01
2026/02/27
■産業財産権取得事業
■展示会等出展事業
■BCP(事業継続計画)策定事業
■人材育成事業
鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所(※1)を1年以上継続して営んでいる中小企業者(※2)
(※1)業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご参照ください。
(※2)中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。

■デジタル化推進事業
■広報・マーケティング事業
神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者(※)
(※)中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。

■申請期間
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)から令和8年(2026年)2月27日(金曜日)まで
※デジタル化推進事業の(3)キャッシュレス決済の手数料に対する補助については、令和7年(2025年)9月30日(火曜日)までに事前届出をお願いします。

■申請から補助を受けるまでの手順
1.事業の開始前であること、補助対象企業であること等の条件を確認する。
事業の着手(入金、発注、契約等)前にお申込みください。事業の着手後は、お申込みできません。補助金の交付は、予算の範囲内で行います。申請状況によっては、申請期間中でも受付を終了する場合や限度額まで助成できない場合がありますので、最新状況を本ページのトップでご確認ください。

2.市へ申請書類一式を提出する。
所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。

〇電子申請
利用者登録不要でご利用いただけます。下記URLより申請フォームへお進みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142042-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobYXliqo4BlqO3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG%2FcyOaZzLn96INvYi2ZnPZCv%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7VdNJqGGvJcfqU4K%2FtIApZA%3D%3DJw%2FF5Iw%2FOss%3D%0D%0A

〇郵送
下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

〇持参
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

3.市から交付決定を受け、事業を開始する。
交付決定までは1カ月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。

4.事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を市へ提出する。
事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業は必ず、令和8年(2026年)3月31日(火曜日)までに完了してください。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。

〇電子申請
利用者登録不要でご利用いただけます。下記URLより実績報告フォームへお進みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142042-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobYXliqo4BlqO3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG%2FcyOaZzLn96INvYi2ZnPZCv%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7VdNJqGGvJccaAei%2FK50ejg%3D%3DxsVXFOR%2FuFc%3D%0D%0A

〇郵送
下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当

〇持参
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

5.市から交付額確定通知を受ける。
交付額確定は郵送で通知します。

6.交付額確定通知に基づき、市へ請求書を提出する。
請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。

7.請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。
振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。

補足:デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助について
申請のための事前届出について
デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料の申請を予定されている方は、以下フォームより事前に届出いただくことで、優先して申請を受け付けます。

〇優先申し込みフォーム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142042-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobYXliqo4BlqO3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG%2FcyOaZzLn96INvYi2ZnPZCv%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7VdNJqGGvJcdcZ6MNhi4KQg%3D%3DHYFqWFU09lA%3D%0D%0A

〇事前届出期間
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)から令和7年(2025年)9月30日(火曜日)

注意事項
事前届出をされていなくとも申請はいただけますが、他の事業と同じく、予算終了の際には申請受け付けを終了します。

■申請から補助を受けるまでの手順について
デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助の申請から補助を受けるまでの手順は、上記とは異なり、下記となります。
1. 事業に着手(キャッシュレス決済を新規に導入)する。
2. キャッシュレス決済の手数料額が確定した後に、申請に必要な書類を作成し、同年度2月末までに市へ申請書類一式を提出する。
3. 市から交付額決定通知を受ける。
4. 交付額決定通知に基づき、市へ請求書を提出する。
5. 請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。

■申請に必要な書類
〇共通書類
補助金交付申請書
【法人の場合】登記事項全部証明書
【個人の場合】開業届などの事業所を証明する書類
会社の経歴書又はこれに類するもの
事業計画書
※応募される事業によって様式が異なります。
収支予算書(本補助金を使用する事業についての収支)
費用の内訳の分かる書類(見積書の写し等)
賦課徴収情報の調査承諾書
暴力団排除に関する誓約書
その他、事業別の添付書類

市民防災部商工課商工担当 鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階 電話番号:0467-23-3000 メール: shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市内の事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、産業財産権取得やデジタル化推進事業等の経営基盤を強化する事業に要する経費の一部を助成します。

令和5年度から、補助対象事業に「デジタル化推進事業」と「広報・マーケティング事業」を追加し、リニューアルしました。ソフトウェアやキャッシュレス決済(コード決済)の新規導入、WEB広告やマーケティング調査など、様々な事業が対象になりますので、ぜひご活用ください。

お知らせ
ITを活用した業務効率化等のために、券売機の導入や更新を予定されている場合、経営基盤強化事業費補助金をご活用いただけます。
この度の新札対応にあわせての券売機導入・更新への補助メニューや、あわせてキャッシュレス決済(コード決済)を新規導入する場合の手数料に対する補助メニューもご用意しています。

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