全国:令和6年度 加工施設再編等緊急対策事業(うち精製糖工場等再編合理化事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本事業は、持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場及び糖化製品製造工場(以下「精製糖工場等」という。)のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。

ア 施設等の廃棄・撤去
補助対象は、2の(2)に掲げる設備等の廃棄・撤去に要する経費(他の精製糖工場等への譲渡に係る経費を除く。)とする。
なお、廃棄工場の設備等を売却して得た対価(当該売却に係る経費を控除した額をいい、再編合理化計画が策定されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む。)については、これを補助対象経費から控除する。また、補助対象経費には、精製糖工場等の廃棄後の整地(舗装等を行っていない更地にする場合に限る。)に係る経費も含めることができるものとする。
イ 廃棄工場の施設等の残余財産相当額の補填
(ア)補助対象は、2の(2)に掲げる精製糖工場等の施設等(取得年月が明らかであって、その取得価額が単価20万円以上のものに限る。)を廃棄する際に、当該施設等について、耐用年数に応じて旧定率法又は定率法により減価償却を行った場合の当該施設等の未償却分の残余財産相当額(以下「残余財産相当額」という。)とする。ただし、耐用年数を超えている施設等は補助対象としない。
(イ)個人において使用され、又は法人において本事業の用に供された中古資産については、当該中古資産が、当該精製糖工場等において(ア)の耐用年数以上に設定されている施設等であって、かつ、アの要件を満たすものに限り、補助対象とすることができる。
(ウ)補助対象経費の算出に当たっては、次の点に留意するものとする。
a (ア)又は(イ)の施設等(以下「対象施設等」という。)を取得した営業年度(廃棄工場の営業年度又は事業年度等をいう。)における当該対象施設等の減価償却額は、当該対象施設等を取得した月にかかわらず、当該営業年度の期首にこれを取得したものとみなして算出するものとする。
b 廃棄工場において、対象施設等と当該対象施設等について資本的支出に係る部分とをそれぞれ個別の減価償却資産として財産管理台帳等に掲載し、それぞれについて個別に減価償却を行っている場合にあっては、本体である当該対象施設等が耐用年数を超えているときは、当該資本的支出に係る部分の残余財産相当額については、補助対象としない。
c 対象施設等について資本的支出がなされ、当該対象施設等が耐用年数の期間内である場合には、当該対象施設等とその資本的支出に係る部分とをそれぞれ個別の減価償却資産として区分し、それぞれについて(ア)、(イ)並びに(ウ)のa及びbの規定に留意して補助対象経費を算出するものとする。
(エ)対象施設等を売却して得た対価については、これを補助対象経費から控除する。再編合理化計画が策定されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに施設等を売却した場合であって、当該施設等に係る対価が(ウ)のaの規定に準じて算出した残余財産相当額を上回ったときは、その上回った額についても補助対象経費から控除するものとする。
2 精製糖工場等の高度化
(1)補助対象となる精製糖工場等
補助対象となる精製糖工場等は、再編合理化計画において、製造コストの削減等に向けた効率的な加工体制等を構築するために施設等の整備を行うこととしている精製糖工場等とする。
(2)補助対象経費
次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 補助対象施設
原料入荷設備、洗糖・分蜜設備、洗浄・ろ過設備、濃縮・結晶設備、製品分蜜・乾燥設備、包装設備、製品出荷設備、副産物処理設備、その他精製糖等の製造に必要となる設備、制御室及び製造施設等を覆うために必要な建築物
イ その他
機械器具設備及び上屋等の設備に係る設計費及び諸経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 精製糖工場等の合理化
精製糖工場等の稼働率の向上等に向けた既存工場の廃棄・撤去

2 精製糖工場等の高度化
精製糖工場等の稼働率の向上等に向けた設備の高度化

2024/12/27
2025/01/24
応募主体は、次に掲げる者とする。
(1)精製糖企業
(2)製糖工場
(3)化工でん粉製造企業
(4)糖化製品製造企業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類の提出先一覧表は公募ページにリンクが記載されています。
電子メールにより提出する場合は問合せ先の電話番号に連絡の上、送付先メールアドレスを確認し提出してください。
郵送による場合は、申請書類を1つの封筒に入れ、「加工施設再編等緊急対策事業(○○事業)申請書類」と表に朱書きをして提出します。
FAXでの提出は受け付けていません。

農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は、持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場及び糖化製品製造工場(以下「精製糖工場等」という。)のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。

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