全国:重度障害者等通勤対策助成金『通勤用バスの購入助成金』

上限金額・助成額700万円
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 700万円

通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入した費用


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる措置は支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体で、次のいずれにも該当する事業主等です。

2024/04/01
2025/03/31
(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等

(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、通勤用バスの購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。

(2)事前着手の禁止
支給対象となる通勤用バスの購入は、原則として受給資格の認定後に着手(申入れ、発注・契約、支払)しなければなりません。
認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金は受給できません。
ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、認定前に着手することができます。

(3)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、受給資格の認定日から起算して1年以内です。
ただし、その期間内に、通勤用バスの納入が完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転を伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。
支給請求を行う場合は、支給請求書及び添付書類を提出してください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 700万円

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