鹿児島県:令和5年度 プロフェッショナル人材戦略拠点事業『地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金』

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

県内中小企業等が、経営革新等を図る目的で、県外(日本国内に限る)のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に、プロ人材が就業場所に移動するために要する費用に対し補助金を交付します。
補助金:上限30万円
※補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。
※交付申請は就業開始日の1週間前までに行ってください。

登録人材紹介会社又は登録副業・兼業マッチング事業者から紹介を受けたプロ人材が,県内中小企業等の所在地等を実際に訪れて業務に従事する場合に,当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費(交通費,宿泊費)です。


鹿児島県
中小企業者
(1)県内に主たる事業所を有する事業者のうち,「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」(以下「プロ人材拠点」という。)を通じて,企業の生産性向上や経営課題解決のために県外在住(日本国内に限る。)の副業・兼業人材を雇用契約,委任契約又は業務委託契約等により活用し,当該人材が県内事業所を訪れて業務に従事する場合に,当該人材の移動に要する費用(交通費及び宿泊費)を負担した者であること。

(2)県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。

(3)性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。

(4)政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。

(5)同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。

(6)県税に未納がないこと。

(7)事業者の構成員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(8)その他,公序良俗に反する事業を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者ではないこと。

2023/04/01
2024/02/06
1.補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が自社の成長戦略の実現のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外のプロ人材を副業・兼業の形態で活用する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、プロ人材の知見・ノウハウを必要としない事業
(3)活用するプロ人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき

公募ページより要綱・様式等をダウンロード。
期日までに「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付申請書」と必要書類を添えて知事に提出する。
詳細はお問い合わせ先にご確認ください。

鹿児島県商工労働水産部商工政策課人財確保育成班 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 TEL:099-286-2990 FAX:099-286-5574

県内中小企業等が、経営革新等を図る目的で、県外(日本国内に限る)のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に、プロ人材が就業場所に移動するために要する費用に対し補助金を交付します。
補助金:上限30万円
※補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。
※交付申請は就業開始日の1週間前までに行ってください。

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