富山県:地域密着型介護基盤整備事業費補助金

上限金額・助成額5600万円
経費補助率 50%

地域医療介護総合確保基金により、市町村の介護保険事業支援計画に基づく地域密着型サービス等の施設整備に必要な経費や、開設準備等に必要な経費などについて、市町村等に補助金を交付します。

※整備する施設により、補助額、補助割合等が異なりますので、詳細は別添関連ファイルの「富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金交付要綱」及び「富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金(在宅・施設サービスの整備の加速化分)交付要綱」をご覧ください。
(市町村からの補助金については、市町村の定めるところとなります。)

1.地域密着型サービス等整備等助成事業
2.既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業及び介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
ア 既に実施している事業に係る経費
イ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経費
ウ 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する経費
エ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費
オ その他施設整備等に関する事業として適当と認められない経費

3.介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に係る経費
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与
ウ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経費

4.定期借地権設定のための 一時金の支援事業
ア 保証金として授受される一時金
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合における一時金
エ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経費

5.民有地マッチング事業
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与
イ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経費


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.地域密着型サービス等整備等助成事業
2.既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業及び介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
3.介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
4.定期借地権設定のための 一時金の支援事業
5.民有地マッチング事業


2022/04/01
2024/03/31
ア 事業者が整備事業を実施するために必要な調達を行う場合は、市町村の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
イ 整備事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。
ウ 整備事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。
エ 整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市町村長に報告してその指示を受けなければならない。
オ 整備事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
カ 整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに整備事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
キ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。 ク 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、整備事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
ケ 整備事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
コ 整備事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市町村長に報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市町村に返還しなければならない。
サ 事業者がアからコまでの規定に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

公募ページより要綱をダウンロードできます。
そちらから詳細を確認し、お問い合わせください。

所属課室:厚生部高齢福祉課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階 電話番号:076-444-3204 ファックス番号:076-444-3492

地域医療介護総合確保基金により、市町村の介護保険事業支援計画に基づく地域密着型サービス等の施設整備に必要な経費や、開設準備等に必要な経費などについて、市町村等に補助金を交付します。

※整備する施設により、補助額、補助割合等が異なりますので、詳細は別添関連ファイルの「富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金交付要綱」及び「富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金(在宅・施設サービスの整備の加速化分)交付要綱」をご覧ください。
(市町村からの補助金については、市町村の定めるところとなります。)

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