山梨県:賃金アップ環境改善事業費補助金(上乗せコース)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助金を交付します。

12月1日から上限額拡大の要件や提出書類に変更があります。12月1日以降に申請される場合は、再度要綱や要領等をよくご確認ください。

※拡大コース、環境改善コースとの併用は不可。スキルアップ研修コースも申し込む場合は、先にスキルアップ研修コースを申請してください。

厚生労働省の業務改善助成金についてはこちらから
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者が対象

1. 厚生労働省の業務改善助成金(以下「国助成金という」)対象経費支出済額(国助成金補助上限額までは国助成金と合算して10/10、国助成金補助上限額を超える部分は4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)

2. 業務改善助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)

厚生労働省のキャリアアップ助成金について、令和6年4月1日以降に支給決定を受けた事業者、および令和6年4月1日以降にやまなしキャリアアップ・ユニバーシティ講座を受講するスリーアップ推進宣言企業は補助上限額を拡大しています。


山梨県
中小企業者,小規模企業者
生産性向上に資する設備導入や人材育成等

2025/04/01
2026/02/10
■補助対象事業者
山梨県内に事業場があること
厚生労働省の業務改善助成金について、令和6年10月1日以降に山梨労働局に交付申請を行い、令和8年2月10日までに交付額確定の通知を受けている事業者であること 等

■交付申請の回数
次の各期間に山梨労働局に交付申請を行い、国助成金の交付額確定の通知を受けている場合、各期間ごとそれぞれ1回ずつ申請が可能。(別々の設備投資等が必要)
 1.令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(令和6年度分)
 2.令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月10日(火曜日)まで(令和7年度分)

令和6年度中に山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(上乗せコース)、同補助金(拡大コース)または同補助金(環境改善コース)の交付決定を受け、かつ、令和6年10月1日以降に賃上げを行った者は、令和6年度分に申請できません。

1. 募集要領を確認
2. 様式等をダウンロードして必要事項を記入・必要書類を添付
3. 以下の宛先まで郵送するか、書類をPDF化して1つのファイルにまとめメールで送信

<申請書提出先>
〒409-3851 中巨摩郡昭和町河西1232-1
山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局
電話:055-268-7701/055-268-7702
メールアドレス:chingin-up@hucom-eng.co.jp

<状況報告書提出先>
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県 働く人・働き方支援課 働き方改革推進担当
電話:055-223-1561
メールアドレス:hataraku@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県総合県民支援局働く人・働き方支援課 担当:働き方改革推進担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1561 ファクス番号:055(223)1516

厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助金を交付します。

12月1日から上限額拡大の要件や提出書類に変更があります。12月1日以降に申請される場合は、再度要綱や要領等をよくご確認ください。

※拡大コース、環境改善コースとの併用は不可。スキルアップ研修コースも申し込む場合は、先にスキルアップ研修コースを申請してください。

厚生労働省の業務改善助成金についてはこちらから
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者が対象

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