東京都港区:中小企業配偶者出産休暇制度奨励金
2023年8月31日
中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。
・従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度の規定
・対象従業員への出産休暇利用促進
2024/04/01
2025/03/31
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】
1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3、平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4、配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総務部総務課人権・男女平等参画係 へ申請してください。
■申請期間
配偶者出産休暇終了の日から1年以内
総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2025
中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。
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