東京都港区:中小企業配偶者出産休暇制度奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。

配偶者出産休暇制度奨励金


港区
中小企業者,小規模企業者
従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業主
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。

■交付要件
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.平成16年4月1日以後に、配偶者(婚姻の届出をしていなが、事実上婚姻関係都同様の事情にある者を含む。)の出産に際して取得できる休暇制度(配偶者出産休暇制度)を就業規則に新たに規定し、実施していること。
4.配偶者出産休暇制度は、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇制度で、従業員がその配偶者の出産に際して2日以上の休暇を取得できるものであること。
5.配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
6.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
7.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

■申請期間
配偶者出産休暇終了の日から1年以内
申請方法については下記へお問い合わせください。

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2026

中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。

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